独立、個人事業主に。青色申告に挑戦
2024.02.052021年07月08日
サービス・飲食業界以外の方でも申請可能です
1か月ごとの支援金「月次支援金」を申請しました
緊急事態宣言が解除され、蔓延防止に移行された東京です。秋のブライダルシーズンを迎えるために支援金の申請を行いました。少しでも立て直し、明るき兆しが見えることを願うばかりです。
1か月ごとの支援金「月次支援金」の申請
コロナウイルスのワクチン接種がスタートしましたが、東京の感染者は横ばいから、少し上昇に転じてきています。緊急事態宣言は解除されても、まだまだ先は見えず、右往左往する毎日です。
年明けから続く緊急事態宣言に、ブライダル業界も、サービスや飲食業界同様に大打撃が続いています。年明けの緊急事態宣言下に出された、経済産業省の一時支援金に次ぎ、今回の緊急事態宣言では、月次支援金の申請がやっとはじまりました。
「月次支援金」。字のごとく、毎月、1か月ごとの支援金です。テレビ、新聞などに、情報があまり出ていないので、知らない方も多いようです。間口も広くなっています。コロナウイルスの影響で、売上が減っている方、ぜひ確認してみてください。
対象は、サービスや飲食業に限りません。コロナウイルスの影響で、昨年度(2020年)、もしくは一昨年度(2019年)の同月と今年を比較して、売上が50%減少していれば職業に関わらず対象となります。
私はブライダル司会者、プランナーです
私の場合、昨年度(2020年)の4月、5月は、すでにコロナウイルスのため、担当する結婚式やイベントは、100%キャンセル、延期となっていました。ですから、コロナウイルスが流行る前の年、2019年度の4月、5月と比較したところ、90%パーセント減少のため、月次支援金の対象となりました。
テレビで、飲食店の方が「1月、2月分の休業支援金が、まだ振り込まれていない」という映像の放送があり、飲食以外の業種は対象にならないと思っている方も多いと聞きました。
ぜひ一度、HPを開いて確認してみてください。シュミレーションもあり、自分が対象かどうかも確認できます。すでに、前回、一時支援金の申請をした方は、ログインすれば、月次支援金の画面となります
2019年度、2020年度の確定申告書、身分証明書、クライアント先情報など、申請したものが、そのまま継続されます。つまり、今年の4月、5月の売上台帳と宣誓書だけで申請ができるのです。
4月、5月の売上台帳、宣誓書のみでOK
宣誓書は、月次支援金のHPを下にスクロールしていくと、ダウンロードできるようになっています。署名を書いて、売上台帳とともに、添付できるようにしておきます。途中に取引先、法人番号を入れる箇所があります。
前回のマイページから、前回の申請欄を確認し、取引先法人番号をメモっておくと、スムーズに進めます。私は、4月分の申請の際、取引先法人番号であたふた時間がかかってしまいました。
「どうしよう、どうしよう」と、時間を過ごし、やっと、マイページを見ればいい! と、気がつきました。なんとも、情けない話です。おかげさまで5月分の申請は、あっという間にできました。
4月分、5月分の申請は、6月16日~8月15日まで。6月分の申請は、7月1日~8月31日です。自営業、フリーランスでお仕事をしてる方、ぜひ一度、経済産業省の月次支援金のサイトで、ご自分が対象になるか確認をしてみてください。
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