もし認知症になったら、財産の管理は誰がする?

【終活】認知症になったときのための家族信託とは?

公開日:2020.05.21

更新日:2022.12.05

認知症を発症し、判断能力がないと診断されると、本人の銀行口座は凍結され財産管理ができなくなります。結果、お金・不動産・相続の対策が取れず、家族の悩みの種となることも。そんな事態に備える制度「家族信託」と「成年後見制度」をご紹介します。

財産管理について事前に決められる「家族信託」の仕組み

「家族信託」の仕組み
家族信託は財産の承継先を1代のみならず、2代以降も決められます。例えば、長男が独身の場合、長男・ハル男の次を直系血族である長女・ハル美、次にハル美の子どもに指定することができます。

死後の口座凍結だけでなく、認知症で判断能力がない場合は、原則お金を下ろせなくなると知っていますか? 本人名義の不動産も同様です。「生活費や介護費が下ろせない、“自宅を売却して介護付き高齢者住宅へ入居”など柔軟な対応ができない……何も対策をしていないと、いきなりこんな事態に直面し、家族は途方に暮れてしまいます」と話すのは司法書士の元木翼(もとき・つばさ)さん。

認知症になっても、成年後見制度のように高額な費用をかけず、家族で財産管理をできないか――。そこで生まれたのが「家族信託」という制度です。

家族信託とは、認知症による財産凍結や相続に備えて、預金や不動産の管理方法、承継方法を家族間で取り決めておく仕組みのこと。上の図のように、委託者(親)が受託者(子がなることが多い)に財産の管理を任せ、その利益を委託者でもある受益者(親)が今までどおり得られます。また、遺言と違い、受益者を2代以降も決められるなど、自分の希望を反映しやすいのが利点です。

「家族信託」を検討するべきタイミングは?

「家族信託」を検討するべきタイミングは?

「検討し始めるなら“ちょっと早いかしら?”くらいがベストタイミング。認知症を発症したら、家族信託は利用できません。

また、この制度は、契約前に司法書士など専門家を交えた家族会議をするのが一般的。この話し合いの場を設けるだけでも、意味があります」と元木さん。

専門家のアドバイスのもと、自分の考えを整理し、意思を家族に伝えられます。結果、財産の整理、相続や遺言など、他の終活に自然とつながる効果も。また、遺言や相続の話を嫌がる親世代も、財産管理の相談であれば話しやすく進めやすいはずです。

家族信託に関する相談先は?

司法書士事務所、弁護士事務所

 

家族信託メリット・デメリット

メリット

  • 成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
  • 家族で管理するので管理費用がかからない
  • 自分の望む資産承継の道筋をつくることができる

デメリット

  • 契約後は、元気でもすぐに制度が始まる
  • 監督人がいないので家族の信頼関係が大前提
  • 成年後見制度や遺言でしかできないこともある

家族がいない場合の財産管理は「成年後見制度」が利用できます

家族がいない場合には、家庭裁判所が運営する「成年後見制度」があります。「元気なうちに後見人になってほしい人と契約しておく『任意後見制度』と、認知症になった後に裁判所が後見人を決定する『法定後見制度』の2つがあります。おひとりさまの備えには、任意後見制度がおすすめです」と元木さん。

この制度を利用すると、認知症を発症した後に、後見人が本人に代わって、預貯金などの財産管理を行い、詐欺被害や不当な契約から本人を守ることができます。ただし、家族信託と異なり、財産は裁判所の監督下に置かれるので、本人の望む生活は実現しにくいことも。また、後見人の費用を準備しておく必要があります。

成年後見制度に関する相談先は?

司法書士事務所、弁護士事務所

成年後見制度のメリット・デメリットまとめ

メリット

  • 第三者による財産の使い込みを防げる
  • 認知症になった後でも

デメリット

  • 財産を自由に動かせない
  • 後見人に年1回の精算料、報酬を支払う必要がある
  • 法定後見制度は、後見人を裁判所によって決められ、変更ができない

教えてくれた人

元木 翼さん
もとき・つばさ 司法書士法人ミラシア ・行政書士事務所ミラシア代表。相続、遺言、後見、家族信託などを専門とし、1000件以上の終活・相続関連の相談に応じている。長期・高齢化するひきこもりとその親をサポートする一般社団法人OSDよりそいネットワーク理事。

取材・文=井口桂介、長倉志乃(ともにハルメク編集部) イラストレーション=伊藤ハムスター

※この記事は2019年9月号の雑誌「ハルメク」を再編集しています。

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