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- 【終活】お金・相続編_しておくべき5つの手続き
終活の基本として、まず取り組むべきは、お金・相続のことです。戸籍謄本の取り寄せ、預貯金の口座や保険のリストアップ、公共料金や回避などの解約や名義変更の書類、郵便物の整理などが必要になります。体力、気力のあるときにできる準備から始めましょう。
お金や相続の手続きを、自分で用意しておくべき理由
「お金や相続の手続きは、特に自分で用意しておくかおかないかで、家族にかかる手間が大きく変わります。そして、家族関係に亀裂が入りやすいのも、お金の問題です。できるだけ手続きがスムーズに最小限で済むよう、情報を整理して家族に伝えておくことが大切です」と話すのは、相続・終活コンサルタントの明石久美(あかし・ひさみ)さん。
また、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子(はたなか・まさこ)さんは「資産が明確になれば、今後の老後資金の使い方を考えられ、遺すためではなく、自分が有意義に使うためにも効果的」と話します。
相続税がかかるのは資産が一定額以上のときですが、相続そのものがない人はいません。「口座に残っている少額の預金も自動車も、すべて家族が相続の対象です。事前の準備が整っていれば、手続きをする家族は助かります」と明石さん。遺言が必要かどうかは家庭によって異なりますが、子どもだけで行われる二次相続の場合は、トラブルが起きやすいので、遺言を残しておく方がいい場合もあります。
「相続の手続きにはある程度の時間がかかります。その間、遺産をムダに減らさないためにも、引き落としや定期購入の内訳をまとめて、すぐに解約や名義変更ができるようにしておくのも賢い備えです」(畠中さん)
出生時から現在までの戸籍謄本を取得する
相続の手続きには、あなたの出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。引っ越しのたびに本籍も移したり、結婚・離婚で、本籍を何度も移動したりした人は、そのすべての本籍地の役所で、そこにあるすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本には一つ前の本籍地しか記載がないため、現在の本籍地から順にさかのぼって取得していきます。わからないからといって役所に電話で本籍地の情報を聞いても、答えてはくれません。郵送ででも戸籍謄本は取り寄せできますが、手間と時間がかかります。
ですから、実際に戸籍謄本などを取得しておくか、今までの本籍地住所と筆頭者名の一覧を作成しておくなど、わかるようにしておくことが大切です。併せて3親等程度の家系図を記しておくと相続人が把握しやすくなります。
迷ったときは、相続業務を行っている専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に相談しましょう。
預貯金の口座や保険をリストアップする
あなたの死後、相続人全員で遺産分割を行い、あなたの金融口座の解約や保険の受け取りなどの手続きが始まります。もし遺産分割後に新たな遺産が発見されれば、相続の手続きはさらに大変になります。
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生活保護受給者であった叔父の相続放棄について
叔父は、死ぬまで独身でした。相続人として、親は既に他界、叔父の姉二人(叔父より先に死亡)がいましたが、姉の子である私の兄弟、他の姉(B)の子がいます、 生活保護受給者であったので、債務はないと思っていましたが、信用金庫のローンカードが出てきて、3年前の明細書でー27万円と記載ありました。 そのまま返していないとすれば50万以上になります。 単純相続放棄を考えています。(他に相続人にも知らせ皆放棄すると思う) 今日初めてローンカードを見つけたので、仏壇を処分してしまっています。 相続放棄はできなくなりますか? 限定承認もできませんか?
締切済み2021.11.14 -
遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?
私の妹が81歳で市内に土地を60坪持っています。 時価6000万円です。 兄妹二人兄弟で妹は独身で収入はなく 私の家族と同居しています。私の二番目の息子独身で 50歳で私の家に同居しています。 真面目は勤め人です。 妹が甥である私の息子に土地を全部相続させます という遺言書を書いて登記し甥が妹に経済的 援助を続けるいう考えを相談中です。 土地を全て甥一人に遺言状で相続させることは可能ですか お教え下さい。問題点もお教え下さい。 妹の土地の相続人である私は放棄したいと思って います。
締切済み ベストアンサー2020.12.07 -
法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合
85歳の父の意向をかなえるため、公正証書遺言作成するか否か検討中です。 父:85歳、認知症ではないが自筆公正証書作成はかなり困難 想定遺産:確定ではないが、相続税が発生する額あり 法定相続人:長女である私(既婚)1名 法定相続人以外で遺贈させたい人:父の実弟1名(相続人から見ると叔父) ※父の兄弟は他に2名いるのでもめる可能性あり ※遺贈させたい理由は、この叔父は実家の稼業をつぎ、先祖代々のお墓を守り、実母や他の兄弟の面倒を見たりと、本来長男である父がやるべきことをすべてやってくれた感謝の思いを表したいため。 以下ご質問です。 (1)死亡保険金受取人を叔父に変更 現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。 (2)(1)を実行した場合 遺産分割協議書は必要ですか。 また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。 (3)(1)を実行しなかった場合 公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか? 遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。 (4)遺言書がなくても大丈夫なものですか? こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・ 法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか? (父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています) 以上4点アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
締切済み ベストアンサー2020.09.22 -
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相続してもう既に相続税の支払いも済んでいる土地のことで話し合っています。相続当時弟と共同名義にした土地を他の物とのバランスもあってこれを全部こちらに貰う案が出ましたが、そうすると土地を上げるほうがかなりの贈与税を支払うことになると弁護士さんに言われました。贈与税というのは受け取る方が払うのではないですか?知人に聞いたところ確かにそう書いてあったと聞きましたので私も再度確認したくて。これが間違いだと依頼している弁護士さんが信頼できなくなる不安からお尋ねします。
締切済み ベストアンサー2020.09.18
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