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公開日:2025年04月08日
ご家族は、認知症のご本人の財産や権利を守るためにどのような対策を取ればよいでしょうか。今回は、法律面からの支援をご紹介します。
認知機能が低下すると、所有する不動産や預貯金などの管理のほか、遺産分割協議などの相続手続といった財産管理が難しくなる恐れがあります。
また介護・福祉サービスの利用契約や、施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認などといった「身上保護」といった法律行為を一人で行うのが困難な場合もあります。悪質商法の被害にあう恐れさえ出てきます。
このように一人で決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した意思決定支援を行えるようにするのが成年後見制度です(※1)。
〇成年後見制度
成年後見人はご本人の意思のもと、金融機関や不動産関連の手続き、また商品の購入契約を結んでもその取り消しなどのサポートを行います。
後見人には当事者の親族がなるケースもあります が、法律や福祉の専門家などの第三者がなることもあります。制度の利用には、家庭裁判所への申し立てが必要です(※2)。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
〇法定後見制度
家庭裁判所が各々の事案に応じて、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任します。ご本人の代理として、契約などの法律行為をしたり、ご本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、ご本人を保護・支援します(※3)。
〇任意後見制度
将来認知症などになった場合に備えて、当事者が一人で物事を決められるうちにあらかじめ自らが選んだ人、つまり任意の後見人を選ぶ制度です。自分の代わりにやってもらいたいことを契約で決めておくことができます(※4)。
〇家族信託
成年後見制度以外にも、「家族信託」という財産を管理する方法もあります。不動産や預貯金、有価証券といった財産を所有する委託者は、信頼できる家族、あるいは第三者である受託者に託し、受託者はあらかじめ定めた信託目的に従って管理・処分・承継することができます。
委託者の認知機能が低下した場合も、受託者は定められた信託目的に応じて、委託者本人の財産を柔軟に活用できます(※5)。
法定後見制度においては、たとえ当事者の認知機能の低下が進んで意思決定が困難になったとしても、できる限り当事者の意思が優先されます。意思決定支援によって最適な選択がなされ、当事者もご家族も安心できる環境を整えるためにこのような制度があるのです(※6)。
<参考>
(※1)成年後見制度とは|厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/(最終閲覧日:2025年3月21日)
(※2)成年後見制度|厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/common/pdf/seinen_pamphlet.pdf(最終閲覧日:2025年3月21日)
(※3)法定後見制度とは|厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/(最終閲覧日:2025年3月21日)
(※4)任意後見制度とは|厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/#p02(最終閲覧日:2025年3月21日)
(※5)家族信託とは?|法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001354479.pdf(最終閲覧日:2025年3月21日)
(※6)認知症の人の日常生活・社会生活における 意思決定支援ガイドライン|厚生労働省(3ページ、Ⅲ認知症の人の特性を踏まえた意思決定支援の基本原則 1本人の意思の尊重)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323515.pdf(最終閲覧日:2025年3月21日)
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