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公開日:2022年06月27日
請求しないと受け取れなくなる年金とは?
ついに年金生活者になった あ・らかん です。ちまたでは年金額が引き下げられたことが話題になっていますね。老後資金である年金は、私たち世代に共通の気がかりな話題ではないでしょうか。
今年(2022年)の春、私あてに緑色のA4サイズの封筒が届きました。中に入っていたのは、年金請求書類でした。なんと、特別支給の老齢厚生年金が受け取れるとの内容です。請求できるのは、対象年の誕生日の前日以降とのことで、その日で年金事務所の窓口相談予約を取りました。
特別支給の老齢厚生年金というのは、昭和60年(1985年)の法律改正に
書類一式を広げて、説明を読みながら書き込めるところを記入しました。
マイナンバーカードや年金手帳(基礎番号)、雇用保険の加入者証が必要でした。配偶者の基礎番号も必要になります。また、自身の戸籍抄本も必要ですので、郵送で取り寄せました(戸籍抄本は年金の請求用だと無料の市町村もあります)。
次に、年金受給口座を登録しました。
地元の信用金庫から半年位前に届いていた葉書(年金相談会のお知らせというダイレクトメール)と通帳と請求書類を持って、最寄りの支店に行きました。窓口で受給口座のところに銀行の支店印を押した後、年金友の会と印刷された会員証と記念品を頂きました。温泉の割引のほか、誕生日にプレゼントがあるそうです。地元の信用金庫はサービスがいいですね。
書類が整いましたので、予約日に年金事務所へ行って来ました。
担当者が1ページずつチェックをして、受給申請書類を受け付けてくれました。1か月位で年金証書が届くそうです。手続きが早く進めば、8月の支給日に振り込まれるとのことでした。わずかな金額ですが、小さな楽しみでもあります。
特別支給の老齢厚生年金は、請求しないと本来受け取れるはずの年金が、受け取れなくなるのでご注意くださいね。次回は、受給額を増やすために私が実行していることについてお伝えしたいと思います。
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