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- 相続の遺留分とは?遺言書はもめないための考慮を
相続の「遺留分」という言葉を聞いたことはありますか? 遺留分とは、財産を相続する相続人が最低限請求できる相続財産の配分のこと。「遺留分」はどんな効力があり、どんなケースのときに請求をすればいいのか、しっかり知識をつけておきましょう。
相続対策を始める上で知っておきたい法定相続人と法定相続分
相続準備を始める上でまず必要なのは、いざ相続となった場合、相続人にあたる人たちが誰なのかということを把握することです。誰が相続人にあたるのかがわかれば、誰がどのくらいの財産をもらえる権利があるかどうかもわかります。
法定相続人は家族構成によって異なります。
相続の優先順位が第一順位になるのは「配偶者」「子(※子がすでに死亡している場合は代襲相続人として孫が第一順位)」、第二順位が「父・母」の直系尊属、第三順位が兄弟姉妹に当たります。
財産を分け合う割合である「法定相続分」も、この優先順位をもとに決められています。
例えば相続人に配偶者と子どもが1人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1にあたります。配偶者と子どもが2人いれば、配偶者が2分の1、子が4分の1。
被相続人(亡くなった人)に子どもがいない場合で、父母・兄弟姉妹がおらず配偶者だけだった場合は、配偶者が100%。
父母がいれば配偶者に3分の2、父母に3分の1。
被相続人に、子ども、父母がおらず兄弟姉妹がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1が、法定相続分として財産を分け合うことができます。
遺留分とは?
ここで知っておきたいのが「遺留分」のことです。遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために、法律上保障された一定の割合の相続財産のことをいいます。この場合の「相続人」とは、配偶者や子ども、場合によっては父母などの直系尊属に限られ、兄弟姉妹や姪、甥は当てはまりません。
例えば父親の遺言書で「長男に全財産を相続させる」と書いてあったとします。そのままでは次男や長女など長男以外の子どもは1円ももらえないことになってしまいます。そういった場合、「遺留分侵害額の請求」(後述)を行使し、遺産を取り返すことができます。
「法定相続分」と「遺留分」の違い
ここで、注意したいのが「法定相続分」と「遺留分」はその割合が異なるということです。遺留分は通常、法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合には1/3)となります。
相続人に配偶者と子どもが1人いる場合、法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつでしたが、遺留分は4分の1。配偶者と子ども2人がいれば、配偶者が4分の1、子が8分の1にあたります。
亡くなった人に子どもがいない場合で、亡くなった人に父母・兄弟姉妹がおらず配偶者だけだった場合は、法定相続分は配偶者が100%ですが、遺留分は半分の2分の1。
さらに子どもがいない夫婦で父母が存命だった場合、配偶者の法定相続分は3分の2、遺留分は3分の1、父母の法定相続分は3分の1、遺留分は6分の1です。
前述した通り、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人に両親がおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1となりますが、遺留分は配偶者が8分の3、兄弟姉妹はなし、となります。
遺言書は遺留分を無視できるか、できないか?
遺言書が存在していても、その内容が不平等であれば、相続人は民法に定められている遺産(遺留分)を請求することができます。被相続人は、財産を遺言書で自由に処分するのが原則ですが、相続人にも遺留分として一定の割合で相続財産を取得できる権利があります。
遺留分は遺言書よりも優先されるというわけです。ですから遺言書があるから大丈夫、ということはないのです。
遺言書以外も遺留分の対象になる?
遺留分の対象となるのは基本的に「遺言による遺贈」と「生前贈与」の2つに分かれます。実際は遺言書があるケースが圧倒的に多いのですが、仮に遺言書がなくても、生前贈与であっても、遺留分侵害額の請求はできます。
実際にあったケースですが、一次相続(主に父親が亡くなったときの相続)の遺産分割協議でもめてしまったので、二次相続(主に母親が亡くなったときの相続)ではもうもめたくないと、母親があらかじめ「全財産を長男に贈与する」と、生前贈与をしたケースがありました。
「長女や次男など、長男以外の子どもには財産をあげたくない」という気持ちがあったようです。当然、長女や次男は納得できず、遺留分侵害額の請求をしました。
このように遺留分の侵害額を請求する背景には、兄弟・姉妹など相続人の間に不公平感があるケースが多く見られます。例えば「長男は留学させてもらったのに自分はさせてもらえなかった」「次男は塾や習い事をたくさんしていたのに、私はされていなかった」など、家族間の感情的な側面が見られることがあります。
また最近増えてきているのが、親が認知症になってしまい、結果的に不公平が生じるケースです。例えば長男と次男の2人の子どもがいて、被相続人である親が元気なうちは兄弟・姉妹間で公平に相続させると決めていたにもかかわらず、認知症になってしまったため、結果的に次男に渡す予定の財産を渡せず、長男だけ優遇された形になってしまう場合などです。このようなケースでは、兄弟姉妹間で話し合いがつかない場合、次男が遺留分の侵害額を請求することになります。
遺留分侵害額の請求とは?
これまでお話ししてきたように、例えば3人の子どもが相続人となるケースで、被相続人の相続の遺志により「長男だけに全財産を相続させる」と遺言書で指示があった場合、長男以外の子どもたちは一切財産を受け取ることができません。
これに納得できなければ、法律上保障された一定の割合の相続財産を請求できます。これが遺留分侵害額の請求です。
以前は「遺留分減殺請求」といわれていましたが、2019年7月の民法改正によって「遺留分侵害額の請求」に改められました。この 改正の大きなポイントは、遺留分の請求が金銭債権に一本化されたことです。この改正によって、財産を分けにくい物権などによる相続財産の共有を防ぐことができ、お金でスッキリ解決しやすくなったのです。
遺留分侵害額の請求はどうやって行うの?期限は?
遺留分侵害額の請求の一般的な流れについて説明します。まずは当事者同士で話し合いをします。ただ口頭だと証拠が残らないため、内容証明郵便を使って遺留分侵害額の請求書を送ります。その上で話し合いを行います。ここで合意が得られればいいのですが、相手が遺留分の支払いに応じない場合は、弁護士を通じて、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求の調停を申し立てましょう。
遺留分侵害額の請求には、期限があります。遺留分侵害額の請求ができるのは、相続開始及び遺留分が侵害された生前贈与または遺贈があったことを知ってから1年間です。その期間を過ぎると、遺留分侵害額の請求ができなくなるので、注意が必要です。また、遺留分を侵害されていることを知らなかった場合、相続開始から10年以内であれば請求できますが、被相続人が死亡してから10年が経過してしまうと、請求できなくなります。
なお、生前贈与を根拠とした遺留分侵害額の請求を行う場合、遺産分割協議が終わって遺産分割協議書に判を押してしまった後での請求は、基本的には難しいのですが、例えば相続人の一部のみに行われた多額の生前贈与があり、これを考慮すると相続分や遺留分が変わって来るような場合、遺留分侵害額の請求をできる可能性もあります。当然ながら、そうした新たな事実が判明した訳でもないのに、単に「遺産分割協議では納得して判を押したけど、やっぱり考え直したい」というような理由では、請求はできません。
そもそも遺留分が侵害されているかどうか知りたい、遺留分侵害額の請求をしようか迷っているような場合は、遺産相続に詳しい税理士や弁護士に相談してみましょう。説明した通り遺留分侵害額の請求には1年の期限があるため、早めに相談するといいでしょう。
■教えてくれた人■
天野 隆(あまの・たかし)さん
税理士法人レガシィ代表社員税理士。株式会社レガシィ代表取締役。公認会計士、税理士、宅地建物取引士、CFP。累計相続案件実績日本一。専門ノウハウと対応の良さで紹介者から絶大な信用を得ている。『この1冊で安心! おひとりさまの終活まるわかり読本 身の回りの整理から葬儀・相続の準備まで』(PHP研究所刊)など著書多数。また、2020年8月より、リモート・非接触で相続の悩みを相談できる業界初のWEBサービス「相続のせんせい」を開始。サイト上で、相続税額を計算できたり、相続でモメる可能性を診断できるチェックを受けられます。https://souzoku-no-sensei.legacy.ne.jp/portal
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