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- 相続税対策の重要なポイントとは?節税方法も解説!
「相続税の節税対策は早めに」などとよく言われます。でも、何をすればいいのか、そもそも相続性の対策は必要なのかわかりませんよね。そこで、相続税対策にはどんなものがあるのか、また実際使える節税対策のポイントと優先順位を専門家にお聞きしました。
相続税対策が必要な場合はどんなとき?
相続税対策とは、ひと言でいえば支払う相続税を少なくする対策のこと。相続税は、亡くなった人の遺産の総額と相続人の構成に応じて課されます。そのため、節税する場合は、生前に準備をする必要があるのです。遺産として受け取る法定相続分の金額が多ければ相続税の税率も上がります。
相続税を納める義務が発生するのは、課税対象の条件を満たした方だけです。このあと説明しますが、課税対象額はある程度、計算で出すことができます。課税価格の合計額が基礎控除額(相続人が一人の場合、3600万円)を超えるようであれば、相続人は相続税を納める必要があるため、課税対象額によっては対策が必要になります。
相続税の計算方法、実際、相続税はいくらかかる?
相続税を計算するためには、ステップがあります。まず相続税の対象となる財産を洗い出し、課税価格を出します。そして、各人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて計算した課税遺産総額を出す必要があります。
基礎控除とは、「この金額の範囲内であれば相続税がかからない」基準となるものです。段階を追って説明しましょう。
ステップ1 亡くなった人の遺産の総額を出す
相続の対象となる財産には、プラスの財産(現金、預貯金、有価証券、不動産、動産など)、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)、みなし相続財産(死亡保険金や退職金など)、贈与財産などがあります。税理士に依頼すれば、財産目録を作成してくれますが、ある程度はネットなどの情報を使って自分で調べることもできるでしょう。
相続する土地の評価額となる路線価の計算は難しい
プラスの財産のうち土地については、路線価で計算します。路線価とは、国税庁が定めた、路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりにつき1000円単位の評価額のことです。わかりやすく説明すれば、路線価×面積=相続税評価額になります。ただ、実際には、その土地の間口・奥行距離や、形状が整形(正方形や長方形)であるか不整形(いびつな形をしている)であるか、自身で利用しているか、貸地・貸家の敷地など、他人の権利が及んでいるか否か等により、さまざまな補正を行う旨のルールがあり、単純な計算だけでは正確な評価額は出ないため、税理士など専門家に依頼するとスムーズです。
ステップ2 基礎控除額の計算をする
基礎控除とは3000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。
例えば、法定相続人が長男と次男、長女の3人の場合、3000万円+(600万円×3)=4800万円が基礎控除額になります。
なお、ここにはルールが2つあります。一つは、相続人の中に相続放棄をした人が存在する場合、相続放棄がなかった場合の相続人の人数にすること。もう一つは、相続人の中に養子がいる場合、養子の人数には算入制限があることです。実子がいる場合は、養子は1人まで、実子がいない場合、養子は2人までとなっています。
ステップ3 課税遺産総額を出す
課税価格の合計額(プラスの財産やみなし相続財産から借入金など、マイナスの財産及び葬式費用を差し引き、これに暦年課税の対象となる相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税による贈与財産を加算したもの)から基礎控除額を差し引いたものが、課税遺産総額となります。課税価格の合計額が、ステップ2で計算した基礎控除額よりも少なかった場合は、相続税はかかりません。
課税価格の合計額<基礎控除額=相続税は0円
ステップ2の計算式を使うと、法定相続人が1人だった場合、3600万円を超える場合は相続税がかかることになります。
ちなみに、天涯孤独で、相続人がゼロという場合もあるでしょう。この場合は、通常は遠い親戚や公益法人などに遺贈するケースが多いと思いますが、基礎控除額は3000万円となります。
言い換えれば、遺産総額が3000万円以下ならいずれの場合も相続税はかかりません。
ステップ4 相続税を算出する
ステップ3で算出した課税遺産総額を各相続人が民法上の法定相続分に応じて取得したとみなした金額に税率を掛けて各人の算出税額を出し、それらを合計したものが相続税の総額になります。具体的には、いったん、妻や子どもなどの法定相続人が法定相続分を相続した場合の取得金額を算出し、それぞれの相続人が受け取る取得金額に対して、課税率を掛けて算出します。それをすべて足したものが相続税の総額になります。
相続税の速算表
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | ー |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税対策1 生前贈与で相続財産を減らす
先ほどステップ1~ステップ4に沿って計算して、基礎控除額より課税価格の合計額の方が多くなるとわかった場合は、相続税対策を講じてみましょう。場合によっては、相続税を支払う必要がなくなることがあります。相続税対策にはさまざまありますが、その中でも特に有効性の高いものをご紹介します。
まず生前贈与で、相続財産を減らすことです。生前贈与とは、生きているうちに子や孫などに財産を移し、相続財産を減らしておくことです。節税対策としてとても有効な方法ですが、贈与税がかかります。そのため、贈与税を減らす対策も同時に行う必要があります。
節税対策に有効な生前贈与とは
- 暦年贈与
年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円までの金額の生前贈与を行えば、課税されません。ただし、相続開始前の3年以内の贈与については、相続税の計算上、相続財産に加算されてしまうため、注意が必要です。 - 子や孫への教育資金の贈与
子や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までは非課税になります。贈与の目的が明確で、財産が有効に使われるという意味でもおすすめの方法です。ただし、基本的に入学金や授業料など学校教育についての資金が原則となっているため、塾などの支払いには制限があります。
- 子や孫の住宅取得資金の贈与
子や孫などが自宅を新築、購入したりリフォームしたりする場合には、その資金が贈与された場合、一定額までは非課税になります。また、相続開始の3年以内に贈与が行われた場合、遺産分割時に相続財産に加算する必要はありません。
- 相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子か孫への贈与に利用できます。贈与時に、贈与財産に対して軽減された贈与税を支払い、その後、相続するときにその贈与財産とその他の相続財産を合計した額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を精算する制度です。2500万円の特別控除があり、この金額までの贈与であれば、贈与時に贈与税がかかりません。
ただし、相続が発生した時点で相続財産にすべて加算されてしまうため、注意しましょう。さらに、相続時精算課税制度は、厳密にいうと相続税の節税にはならず、財産の移転時期と課税時期の先取り(贈与時における評価額が、将来の相続時にそのまま採用されます)に過ぎません。例えば子どもが事業を起こすためまとまったお金が必要、賃貸物件のように親が持っているとより相続財産が増えてしまうといった場合、あるいは将来、確実に値上がりする財産があるなど、特殊な状況にある場合でなければ、メリットは少ないといえます。また、一度「相続時精算課税制度」を選択してしまうと、以後「暦年贈与」の制度が使えなくなる上に、贈与を受けた財産については「小規模宅地の特例(後述)」が適用できなくなるため、よく見極めてから利用しましょう。
相続税対策2 生命保険金等の非課税枠を利用する
生命保険の契約に基づき、相続発生後に支払われる死亡保険金は、相続人1人につき500万円まで相続税が非課税になります。ただし、ここでの相続人とは、相続法独自の「法定相続人」となります。
具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとしての相続人となり、さらに被相続人に養子がいた場合、カウントできる養子の数に一定の制限がかかります。また、非課税枠の計算上は、放棄した相続人も入れますが、非課税規定の適用そのものは、相続人のみしか受けられないため、相続を放棄した者が受け取った保険額は、みなし遺贈財産として(被相続人から遺言により保険金を受け取ったものと考えて)相続税の課税対象となります。
生命保険については、個人の価値観もあり加入している人としていない人が極端なケースが目立ちます。ただ、せっかく非課税枠があるのに利用できておらずもったいない人が多いため、今一度どんな保険に入っているかチェックしておくといいでしょう。
生命保険と相続税の関係について詳しく読む
>>身近になった相続問題。生命保険でうまく備えよう
相続税対策3 小規模宅地の特例
1000万単位から億単位に及ぶこともあるなど、節税額がもっとも大きいのが「小規模宅地の特例」を用いることです。相続する土地の評価額を下げることができる制度です。
相続する住居に相続人の誰かが住んでいるか、あるいは空き家となっているかといった利用状況次第で、その土地の評価額を330平方メートルまで8割減らすことができます。
自宅の敷地を相続した者が配偶者の場合、被相続人と相続人が同居している親族の場合、被相続人に配偶者や同居人がおらず、相続人の子どもが別居していて、3年以上自分や配偶者の持ち家に住んでいない場合(賃貸住宅などに居住している)などが当てはまります。
二次相続では相続税対策が必要になることがある!
一次相続とは、片方の親(多くは父親)が亡くなるときの相続のことを指します。一方、二次相続とは遺された親(多くは母親)が亡くなり、子どもたちが相続するときのことをいいます。一次相続では配偶者が存命しているため、上記の「小規模宅地などの特例による評価減」や、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という、多くのケースで相続税がかからなくなるほどの軽減措置が利用できます。たとえ一次相続で相続税が発生しなかったケースでも、配偶者控除が利用できない二次相続では相続税が発生し、対策が必要になることがあります。
納税資金の準備方法はどうする?
相続税は現金で一度に納めるのが原則です。節税対策をした上でも、納税資金の準備が必要な場合は、どんな方法があるのか、ご紹介します。
延納をする
延納とは、税務署に対して相続税を繰り延べ払いする方法です。例えば、相続した財産が不動産ばかりで、相続税の支払いが多額にあるのに対して、現金や預金の相続がほとんどなく、支払いが難しい場合などです。利子税の支払いと土地などの担保の提供が必要です。延納できる期間は条件によって異なります。
延納を認めてもらうには、延納申請書を提出し、現金で支払いができない理由を書く必要があります。また相続人個人の資金繰りも税務署に見せなければなりません。これに抵抗がある人は、民間の金融機関から借り入れをしたり、不動産仲介会社による相続税立替サービスなどを利用したりすることもあります。
延納はいってみれば国から借金をすることです。民間の金融機関から借り入れるケースと違う点は、延納の返済方法が一般的に多い「元利均等」ではなく「元金均等」であること。元金均等の場合、最初に支払う金額の負担が多いため、それに耐えられるかどうか検討する必要があります。
物納をする
物納とは、文字通り物で納めることです。現金納付や延納でも支払いができない場合に認められます。物納申請書を提出して、現金や延納で支払えない理由を示すとともに、物納に不適格な財産ではないことを証明しなくてはなりません。物納できる財産には優先順位があり、最も優先順位が高いのが不動産、船舶、国債証券・地方債証券、上場株式などです。
相続財産の売却
相続財産の中に相続財産を納められるだけの現金がない場合に、相続財産そのものを売却して納税する方法です。一般的には、相続した家や土地などの不動産を売却することが多いでしょう。売却するためには、遺産分割協議を終えて、不動産の名義を協議により合意された相続人に変更しておくことが必要です。相続税の申告・納税期限(相続発生から10か月以内)までに間に合うように売却をする必要があるため、早めに不動産業者に相談をしましょう。
相続税対策で覚えておきたい大切なポイント
節税対策の基本は、資産を不動産にしたり、教育資金にしたりと、財産を別の形に組み換えることが基本になります。
平成25年の税制改正(平成27年施行)により、相続税の基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられ、さらに税率全般も見直されたため、今まで相続税の対策が必要なかった一般人にも相続税対策が求められるようになりました。その際に、タワーマンションの購入や、「家賃保証、一括借り上げ」を銘打ったアパートの建築と経営をする、といった節税対策が話題になりました。
家を継ぐ子どものために、自宅をリフォームするといったことは何の問題もありませんが、不動産に投資をするとなると、自分にとって本当に必要なものかどうかの判断が大切になってきます。
節税対策に躍起になって、財産を失うことになっては本末転倒です。節税対策が必要と感じる場合は、相続に強い税理士に相談するといいでしょう。
■教えてくれた人■
天野 隆(あまの・たかし)さん
税理士法人レガシィ代表社員税理士。株式会社レガシィ代表取締役。公認会計士、税理士、宅地建物取引士、CFP。累計相続案件実績日本一。専門ノウハウと対応の良さで紹介者から絶大な信用を得ている。『この1冊で安心! おひとりさまの終活まるわかり読本 身の回りの整理から葬儀・相続の準備まで』(PHP研究所刊)など著書多数。また、2020年8月より、リモート・非接触で相続の悩みを相談できる業界初のWEBサービス「相続のせんせい」を開始。サイト上で、相続税額を計算できたり、相続でモメる可能性を診断できるチェックを受けられます。https://souzoku-no-sensei.legacy.ne.jp/portal
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