2018年09月24日

素朴な疑問

遺言書がなかったときは、どうやって遺産分割するの?

遺言書がなかったときは、どうやって遺産分割するの?


こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

 

プルル…プルル… あら、電話だわ。

 

遺言書がなかったときは、どうやって遺産分割するの?「はい、ハルメク子です。あら、お義母さん!  ええ! お義父さんが、庭の柿を取ろうとしたらハシゴから落ちて入院⁉ 大変、お手伝いに伺いますね。ハイ……。」

 

ガチャリ。

 

……そういえば、縁起でもないけれど、お義父さんって遺言書書いているとか、終活の話を聞いたことがないわね。夫は「うちは財産がないからさ~」なんて言っているけれど、大丈夫かしら? そもそも、遺言書がないときってどうやって、遺産相続するものなのかしら? う~ん、こんなときは専門家の先生に聞いちゃおっと。

 

そこで、川崎ひかり法律事務所の橋本訓幸(はしもと・くにゆき)弁護士に聞いてみました。

 

橋本さん:相続の問題は、「遺言書がある場合」と「ない場合」とで2つに大きく分かれます。遺言書がある場合はそれに従った処理がされていくことになるのですが、ない場合には、法定相続人間で「遺産分割協議」を行うことになります。

 

なるほど、やっぱり遺言書があるほうがスムーズに進むのね。そもそも、法定相続人って誰がなるもの?なるほど、やっぱり遺言書があるほうがスムーズに進むのね。そもそも、法定相続人って誰がなるもの?

 

 

橋本さん:法定相続人とは、民法上で定められた相続人となる資格を持つ人のことです。具体的には、亡くなった方に配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人になります。その他の相続人については順位が決まっており、亡くなった方に子がいる場合には、子が相続人になります。子がいない場合、直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。その直系尊属(父母や祖父母)もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

 

なるほど~! だから、子どもがいない友人夫婦は、相続の相談に行ってきた~なんて話をしていたのね。なるほど~! だから、子どもがいない友人夫婦は、相続の相談に行ってきた~なんて話をしていたのね。

 

 

橋本さん:そうなんです。遺言書を作っていない場合は、法定相続人の間で、遺産分割協議を行います。そのとき、全員で同意できればどのような配分で財産を分けてもいいのですが、この配分が法律上定められています(これを法定相続分といいます)。

 

法定相続分は、誰が相続人になるかにより割合が定められており、配偶者と子が相続人の場合には1:1、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合には2:1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には3:1と定められています。

 

遺産分割協議は、ドラマでよく見るあの話し合いね! ドラマだとよくもめているじゃないですか。どうして、もめちゃうものなのかしら?

遺産分割協議は、ドラマでよく見るあの話し合いね! ドラマだとよくもめているじゃないですか。どうして、もめちゃうものなのかしら?

 

橋本さん:もめる理由になりやすいのは「遺された財産の内容が、割り算できないとき」ですね。

 

現金や預金のような、簡単に割り算ができる資産の場合には、あまり問題になりません。不動産や高額の動産など、分割が簡単にできない資産がある場合は、具体的に誰が何をもらうのかということも大きく問題となることがあります。

 

以上を話し合って、相続人全員が合意できる状態になれば、遺産分割協議書に署名捺印をして遺産分割協議が成立、ということになります。

 

そもそも、お義父さんが何を持っているのかも知らないわ。ああ不安になってきた。財産が欲しいわけじゃないけれど、もめるのだけは勘弁だわ。これを機に何となくお義兄さんに聞いてみようかしら。夫は何もしないだろうし……。

そもそも、お義父さんが何を持っているのかも知らないわ。ああ不安になってきた。財産が欲しいわけじゃないけれど、もめるのだけは勘弁だわ。これを機に何となくお義兄さんに聞いてみようかしら。夫は何もしないだろうし……。

 

橋本さん:そうですね。元気なときには、先のことは意識しないものです。家族みんなで考えてみるのも大切だと思います。

 

 わかりました。 ありがとうございました!

 

 わかりました。 ありがとうございました!

 

 

【監修】

川崎ひかり法律事務所 橋本訓幸(はしもと・くにゆき)弁護士

 

 

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これで解決!
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イラスト:飛田冬子

 


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