素朴な疑問遺言書の書き方にルールはあるの?

公開日:2020/02/09 更新日:2020/12/13
遺言書の書き方にルールはあるの?
遺言書の書き方にルールはあるの?

 

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

 

実は先日、叔父が亡くなったのですが、その相続で叔父の家族がもめているそうなんです。叔父は銀行や証券会社の口座をパソコンで管理していたので、どこの金融機関にいくらお金があるのかわからない上に、住宅以外にも田舎にいくつか土地があるそうで、相続手続きも思うように進まないのだとか……。財産目録と遺言書があれば、こんなに厄介なことにはならなかったのではないかと、いとこが嘆いていました。

 

我が家でも、人ごとではありません。資産は大した額ではありませんが、ワタシの銀行口座はパソコンで管理しているので、紙の通帳がありません。いざというときのヘソクリのつもりでしたが、もし急病で倒れても、家族は銀行口座の存在すら気が付かないかもしれません。ワタシのヘソクリが闇に葬られないように、遺言書の作り方を調べておかなくては!

 

調べてみると、遺言書は自分一人で作成できる「自筆証書遺言」、公証役場で第三者に遺言を作成してもらう「公正証書遺言」、自分で書いた遺言に公証役場の証明書を付けてもらう「秘密証書遺言」というように大きく分けて3種類の遺言書があることがわかりました。秘密証書遺言は、メリットが少ないためほとんど利用する人がいないということなので、今回は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つを詳しく調べてみることにしました。

 

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、1人で作成できて秘密も保たれるという反面、自筆で作成するなど様式が厳しく定められています。必要項目は、日付、署名、押印、財産目録を付け、誰に何を相続させるのかを明確に記載する必要があります。

 

「介護をしてくれた長男の嫁に十分な金額を譲る」などの曖昧な文章は避け、具体的な数字で「〇〇に1000万円を相続させる」「××住所の不動産は〇〇に相続させる」のように、誰にでもわかる形式で明記する必要があります。

 

ちなみに現在は、金融資産や保有不動産の一覧を記入する財産目録に限り、自筆証書遺言であっても、パソコンやワープロの使用も可能になっています。

 

また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。もし不備があれば無効になることもあるため、それなりの知識が必要になるでしょう。また、自分一人で作成して管理するとなれば、紛失や偽造という心配も無視できません。

 

相続人が一人しかいない場合や、もめる必要のない遺言の場合、または信頼できる弁護士などの専門家に作成や保管を依頼するのが、ベストな方法かもしれません。

 

【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい、公証役場で保管・管理してもらう遺言書です。財産の価額に応じて数万円程度の手数料が必要になりますが、専門家が作成する遺言書なので最も安全だといわれています。

 

ただし、遺言内容について公証人と打ち合わせを行う必要があること、遺言作成当日、証人2名の立会い(※証人になれる人には一定の要件があります)が求められるので、注意してください。

 

事業承継に関わる遺言や相続人以外に財産を託したいという場合には、後のトラブルを少しでも回避する目的で公正証書遺言を選択するケースが多いようです。トラブルはできるだけ避けたいですよね。

 

いずれの場合も、遺言を残すということは、自分の財産をすべて把握して書き出すことから始めなくてはなりません。相続人同士のトラブルを回避するためにも、残された家族が相続の手続きで戸惑うことがないように、自らの意思を残しておくのが遺言なのです。元気なうちから少しずつ遺言書を書く準備をしておいたほうがいいですね。

 

 

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参照:遺産相続の手続きナビ

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イラスト:飛田冬子

 


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