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- 【老齢基礎年金】何かいい方法ないかな?
特別支給の老齢厚生年金の受給者になった あ・らかん です。前回、特別支給の厚生年金についてお話しさせていただきました。今回は、65歳から受け取れる老齢基礎年金について、年金受給額を増やすためにはどうすればいいか…私の決断をお話しします。
国民年金の任意加入とは?
あくまでも、私の場合ですが、結婚した当初はサラリーマンの妻の強制加入の制度がありませんでした。そのため私は年金未加入期間がたくさんあります。未加入期間が長ければ、その分を満額の年金額から引かれます。年金事務所で確認したところ、国民年金に任意加入して保険料を納めることができるという回答をいただきました。
これは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する場合に、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができるという制度です。申出した月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
国民年金前納割引制度とは?
私は、任意加入制度を利用して、480月に満たない部分を補うことにしました。もう少し早く気がつけばよかったのですが、64歳11か月まで納付しても8か月分ほど足りません。それでも少しでも満額に近くすることにしました。任意加入の被保険者の1か月当たりの保険料は1万6590円です(令和4年度/2022年)。
国民年金前納割引制度には、
- 口座振替 前納
- 現金払い 前納
- 口座振替 早割
- 2年前納制度
などがあります。クレジットカード納付による2年前納もできます。カード支払いでポイントを貯めている方にはお得かもしれませんね。2年分を前納することで約1か月分の割引があります。銀行の金利もほぼ0に近いですから、まとめて前納すること・口座引落にすることで、適用される割引を利用することにしました。
任意加入の条件とは?
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではないこと
1~5のすべての条件を満たす方が任意加入できます。上記の方に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
次回は年金受給額を増やすために私がしていることの続きをお伝えしますね。
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