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保険証の期限切れに注意!「マイナ保険証」切り替え期間に気を付けること
保険証の期限切れに注意!「マイナ保険証」切り替え期間に気を付けること
公開日:2025年08月08日
従来の保険証は有効期限が来ると使えなくなる
従来の紙やプラスチック製の健康保険証が2024年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。それまでに発行された保険証は有効期限が切れると使えなくなります。
すでに「マイナ保険証があるから問題なし!」と思っている人が大多数かと思います。でも、医療機関の中にはまだマイナ保険証が使えないところがありますし、たまたまカードリーダーが故障中ということもあります。
マイナ保険証を持っていない人や、マイナ保険証を持っていても使えない状況に置かれた人は、「あるもの」が必要となります。みなさん、「あるもの」ってわかりますか?
今回は「移行期間中のマイナ保険証の注意点」についてお伝えします。
年代によっても対処法が異なりますので、親世代の注意点もあわせて要チェックです。夏休みを利用して実家に帰省するなら、親のマイナ保険証の利用状況を確認しておくと安心です。
保険証の期限が切れたらどうなるの?
2025年7月31日に75歳以上の後期高齢者医療制度の健康保険証の期限がきたことから、健康保険証の期限切れについてニュースでも話題になりました。
自営業者や退職者などが加入する国民健康保険は、自治体により異なりますが、8月以降順次、期限が到来します。
会社員が加入する健康保険組合、協会けんぽ、公務員が加入する共済組合は、保険証に期限の記載があればその期日まで使え、なければ、2025年12月1日が期限となります。
こうした従来型の健康保険証の期限切れ以降に医療機関を受診する際は、原則「マイナ保険証」を利用します。マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」で受診できます。これが「あるもの」です。
マイナ保険証を持っていない人でも受診できる「資格確認書」
「資格確認書」とは、これまでの保険証と同じように使えるものです。
マイナンバーカードを持っていない人もいますし、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録をしていない人もいるため、そういった人向けに「資格確認書」が発行されます。従来の健康保険証とそっくりのカードで、左上に「健康保険資格確認書」と書いてあります。
この「資格確認書」は、原則としてマイナ保険証を持っていない人向けに申請なしで交付されますが、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者には全員交付です。高齢者の混乱を防ぐためなのでしょう(75歳以上への全員交付は2026年7月末までの暫定措置)。
「資格確認書」の申請が必要なのは、75歳未満の高齢者や障害があるなどマイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診などが困難な人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人です。
マイナ保険証を持っている人に届く「資格情報のお知らせ」
一方、すでにマイナ保険証を使っている私の手元には、「資格情報のお知らせ」という従来の保険証と同じサイズの紙のカードがあります。
今回の記事を書くにあたり「そういえば、このカードは何だろう」と思い、調べてみたらマイナ保険証を保有している人用に発行されるものでした。私の保険証は3月末で有効期限が切れたので、その頃に送付されていたようです(深く考えずに、お財布にしまっていました)。
この「資格情報のお知らせ」があれば、マイナ保険証が利用できないクリニックなどで、マイナ保険証と併せて提示すれば受診することが可能になります。カードリーダーの故障の場合も同様です。
「資格情報のお知らせ」は、保険証ではないので単体での利用はできませんから注意してくださいね。従来型の健康保険証の期限が切れて「資格情報のお知らせ」が届いたら、マイナ保険証(つまりマイナンバーカード)と一緒にしまっておきましょう。
マイナンバーカードの有効期限にも注意!
もう一つ注意したいのは、マイナンバーカードにも有効期限があることです。
マイナ保険証は、マイナンバーカードに登録することで有効になるもので、カードに内蔵されている「電子証明書」にひも付いています。
「電子証明書」の有効期限はカード発行から5回目の誕生日で、マイナンバーカードそのものの期限は10回目の誕生日(カード発行時に18歳未満の人は5回目の誕生日)です。
マイナポイントが始まったのは2020年9月で、ポイントが付与されるためマイナンバーカードを取得する人が急増しました。2025年はそれから5年後にあたるため、多くの人が電子証明書の期限を迎えます。
有効期限の2~3か月前に通知書がきますから、最寄りの自治体窓口で更新手続きをしましょう。
更新しないまま有効期限が過ぎたとしても、3か月間はマイナ保険証で受診が可能です。ただし、医療機関でのカードリーダーで情報提供されるのは保険資格のみで、診療情報・薬剤情報などは読み取りできないことを知っておきましょう。
以上から
・保険証代わりになる「資格確認書」
・マイナ保険証の補助となる「資格情報のお知らせ」
・マイナンバーカードの「電子証明書の有効期限」
のことは、帰省の折に高齢の親とも共有するといいですね。
文=深田晶恵
※記事中の情報は2025年8月時点のものです。




