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- 相続登記を自分でやってみる!(3)
亡き父の遺産相続。法務局での相続登記と並行して、銀行の相続手続きもしていました。しかしそこで、書類の不備が発覚! 何十年も前に亡くなっていた兄の存在を、すっかり忘れていたのです。並行して手続きしていなければ、ミスをするところでした。
銀行の場合
3回目となる相続登記シリーズ(相続登記を自分でやってみる!(1)(2))。
今回は、法務局の手続きと並行して、銀行の相続手続きもしていたときのお話です。
わたしは、何も知らなかったのですが、銀行では口座の持ち主が亡くなると、手続きは解約ではなく、相続になるんですね。
元銀行員だった父は、そのことを知っていたはずなので、生前教えておいて欲しかったですね……。
さて、銀行の相続手続きと、法務局での手続きは、用意する書類がほぼ同じです(銀行によっては、必要書類が異なる場合があります)。
銀行では、母やわたしの戸籍、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などは、コピーを取ってその場で返却してもらえたので、同じものを2度取りに行かなくてはならない事態は防げました。
順番を間違えると2度手間になるかも?
というのも、法務局の場合、書類と同時に提出した戸籍謄本や印鑑証明書などは、審査が終わるまで返却してもらえません。
私の場合、審査が終わるまで3週間もかかりました。
もし、法務局の手続きが終わってから、銀行の相続手続きをしていたら、戸籍などをもう一度取りに行かなくてはいけないはめになるところでした(そういう事態を防ぐために、「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で取るという方法もあります)。
銀行で指摘されたこと
法務局では、前回書いた通り言われるまま書くしかなく、1週間に1回、通っていました。
その合間を縫って、銀行にも足を運んでいたのですが、そこで思わぬ事実が発覚しました。
父が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べていた銀行の方から、「この戸籍に記載されている〇〇さん(←兄のこと)は?」と聞かれました。
「亡くなっています」と私が答えたら、「でしたら、この方が亡くなったことがわかる戸籍謄本も必要になります」と言われました。
「あと、お子さんはいらっしゃったんですか?」と聞かれ、「いえ」と答えると、「もし、お子さんがいらっしゃったら、その方の戸籍も必要になるのですが、いらっしゃらないなら、お兄さんの戸籍だけ取ってきてください」と言われました。
そっか〜。
うっかりしていましたが、兄が亡くなっていることを証明しないと、法定相続人になってしまうんですね。ってことは、法務局でも必要ってことじゃない?
これは次回、法務局に行ったときに確認せねば、と思いました。
(もうちょっと続きます)
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