子どもに残すべきはお金?不動産?どちらがお得?
2024.12.122024年10月27日
我が家が選んだ『遺言信託(いごんしんたく)』とは?
【終活婚・60代】夫の相続でもめるのは絶対嫌!!
50歳代の終わりに終活婚をした あ・らかん です。今回は私が選んだ『遺言信託(いごんしんたく)』についてお伝えしたいと思います。
「相続でもめるのは絶対嫌!!」私が選んだものとは?
我が家は夫婦それぞれが再婚(「壮大な計画……終活婚」)です。
夫にはお子さんがおりませんし、親御さんも鬼籍に入られました。夫の相続者には弟さんと遠い親戚がいらっしゃいます。私には子どもがおりますが、夫と養子縁組をしたわけではないので、夫とは戸籍上の他人です。
相続の事を考えると、なんだか面倒な事になるのは目に見えています。
再婚ですから、婚姻期間の短い妻の立場で、夫の遺産相続を受ければ、弟さんにしたら気分を悪くするのは、仕方がないことでしょう。普段付き合いのない弟さんと、本人のいないところで、もめるのは絶対に避けたいと、常々考えていました。
あるとき、お付き合いのある銀行さんから、『遺言信託』の無料相談のお誘いがあり、お話を聞くことになりました。
私にとっては「渡りに船」でした。夫の亡くなった後の事を、自分から話すのは気が引けますので、プロの方から話していただけるのがとても助かりました。
『遺言信託(いごんしんたく)』とは?
『遺言信託』とは、信託銀行が『遺言書の作成のサポートや遺言書の保管、遺言の執行を代行する』サービスの総称で、内容は大きく分けて『遺言書の作成と保管』と『遺言の執行』の2つがあります。
※信託銀行の『遺言信託』とは別に、法律の言葉としての『遺言信託』があります。一般的には信託銀行の『遺言信託』サービスを指します。
- 事前相談……遺言書を作成するために、財産や相続人、遺言書の内容を信託銀行に相談。
↓ - 遺言書の作成……遺言書(公正証書)を作成(遺言執行者として信託銀行を指定)。
↓ - 遺言書の保管……信託銀行が遺言執行者となり公証役場で遺言書を保管(内容などについて定期的に照会、必要に応じて見直す)。
↓ - 死亡時の遺言執行……信託銀行が遺言書に沿って相続を執行。
このような流れをきちんと説明され、何回か面談した後、契約をしました。契約後は、資産についての書き出しや親族についての調査等、担当者の方が主導して進めていきました。
『遺言信託』のメリット3つ
- 遺言書作成について事前に相談を受けることができ、公証役場で遺言書の原本の保管、管理をしてもらえる。
(自筆証書遺言の場合、遺言書は自宅や貸し金庫などで保管される場合が多く、遺言書の存在を遺族が知らず、亡くなった後時間が経過してから、遺言の存在がわかることで、思わぬトラブルが発生する可能性がある)
- 『遺言信託』の契約があれば、公証役場で保管、管理され、紛失や改ざん等、不正の心配もなく、確実に遺言が執行される。
(妻の立場では、夫が亡くなったら銀行に電話連絡をするのみです)
- 遺言書の内容について、財産や相続人などに変わりがないか、信託銀行から定期的に照会があり、必要に応じて遺言書を見直すことができる。
(我が家の場合は、年に1回、銀行から書面で照会があります)
私はこれで安心して、日々を過ごせるようになりました。
とても良いサービスですから、終活の相続で悩む前に、無料相談会を元気で冗談が言える間に、利用されてみてはいかがでしょうか。おすすめですよ。
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