これだけ!「おひとりさま終活」3つの不安を解消#4

ペットや私物の処分…大金だけではない「遺産」問題

ペットや私物の処分…大金だけではない「遺産」問題

公開日:2023年09月29日

ペットや私物の処分…大金だけではない「遺産」問題

全4回で「おひとりさま終活」について、専門家に伺う企画の最終回。周りに頼れる人がいないからこそ不安になる、ペットや私物の処分方法。自分の死後も希望通りに処分してもらうに必要な「死後事務委任契約」について司法書士の元木翼さんに詳しく伺います。

教えてくれた人:元木翼(もとき・つばさ)さん

司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表。株式会社ミラシアコンサルティング代表取締役。終活・相続関連の相談実績は累計1000件を超える。豊富な経験をもとにオーダーメードの終活・相続対策サービスを展開。

死後の財産やペット…「死後事務委任契約」が必要!

死後の財産やペット…「死後事務委任契約」が必要!

前回、判断能力が低下した際のお金や生活の不安を解消するための「後見人制度」について解説しました。しかし、死後の処理については、後見人の契約だけでは不十分だと、相続や遺言に特化した司法書士法人ミラシアの代表、元木翼さんは話します。 

「自分が亡くなった後の住まいの片付けや銀行口座・スマホの解約、ペットの預け先、葬儀は誰に依頼するかといった不安が、終活を考えるきっかけになる方が多いです。しかし、それらのことは後見人にはできません。新たに死後事務委任契約を結ぶ必要があります」と元木さんは言います。

依頼先を選ぶときのポイントは費用の支払い方法。「契約と同時に執行費用を預けておく先払い方式、依頼者が亡くなった後、相続財産から執行費用を支払う後払い方式、それ以外にも信託会社に預けておく方法などもあります。この先20年、30年、関係が続くことを想定して慎重に選びましょう」と元木さん。

また、死後事務委任契約を結ぶと同時に遺言書を作成しておくことも大切。「お金や住まいのこと、財産の寄付のことなど、細かく希望を書いておけば、遺言執行者がその通りに手続きをしてくれます」

死後のことを希望通りにするために必要な準備は?

亡くなった後どうしたいか明確にしておくことで、安心して遺すことができます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約

亡くなった後の医療費や介護施設の利用料などの支払い、葬儀、埋葬、法要などの死後事務を依頼しておく契約。後見人では対応できない事務に対応できます。

遺言書

遺言書

遺言書を公正証書遺言で作成して、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人)まで決めておくのがおすすめです。

全4回でおひとりさま終活の3大不安「住まい」「判断能力が低下した際のお金や生活のこと」「遺産」について解説しました。おひとりさまこそ、50代60代の元気なうちから準備をすすめて、老後の不安を解消しましょう!

取材・文=三橋桃子(ハルメク編集部) イラストレーション=ねこまき(ミューズワーク)
※この記事は雑誌「ハルメク」2022年9月号を再編集し、掲載しています。

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