老親が加入中の保険、請求漏れを防ぐには#2

対策は家族情報登録制度。老親の保険の情報共有が必須

対策は家族情報登録制度。老親の保険の情報共有が必須

公開日:2023年12月20日

対策は家族情報登録制度。老親の保険の情報共有が必須

生命保険会社の多くは、保険金や給付金の請求漏れ防止のためにさまざまな制度を整えつつあります。それらを利用して老親の医療保険の請求漏れを防ぎましょう。まずは老親が加入する保険について情報共有ができる「家族情報登録制度」についてお伝えします。

教えてくれたのは清水香(しみず・かおり)さん

教えてくれたのは清水香(しみず・かおり)さん

ファイナンシャルプランナー 学生時代より生損保代理店業務に携わり、FP業務を開始。2001年に独立し、相談業務、執筆、講演、TV出演など幅広く活躍。財務省の地震保険制度に関する委員を歴任。自由が丘産業能率短期大学兼任教員。日本災害復興学会会員。近著に『どんな災害でもお金とくらしを守る』(小学館刊)など。

まずは老親が加入中の保険の現状把握を

まずは老親が加入中の保険の現状把握を

前回は、老親が医療保険に加入している場合の請求漏れのリスクについてお話ししました。今回からその対策について順に取り上げていきます。

まずは、老親が医療保険をはじめどんな保険に加入しているか現状を把握し、親子で情報共有することが大事です。そのための手段が生命保険会社の多くが取り扱っている「家族情報登録制度」です。名称は生保会社により「ご契約情報家族連絡サービス」「ご家族登録サービス」「ご契約内容ご家族説明制度」など、さまざまです。

また、保険金や給付金の請求を子世代が代理でできる「指定代理請求制度」や、保険の解約や変更を代理でできる「保険契約者代理制度」といった制度も整いつつあります。今回は「家族情報登録制度」についてお話ししましょう。

「家族情報登録制度」とは? 

家族情報登録制度とは、生保会社に子どもなど特定の家族の連絡先を登録するもの。登録された家族(子ども等)は老親が加入する保険の保障内容など契約内容の照会ができます。保険金請求書など必要書類の取り寄せができる場合もあります。

保険金等の請求自体は受取人である老親しか行えませんが(前述の通り、代理請求をするには「指定代理請求制度」の利用が必要になる)、どんな保険に加入しているか家族(子ども等)が把握していれば老親が入院したときなどに対応でき、請求漏れ防止に一定の効果があります。

契約者(老親)がその生保会社に複数の保険契約を持つ場合、保険契約単位で登録者を設定する生保会社と、保険契約をひとまとめにして登録者の設定をする生保会社があります。医療保険はもちろん、できればすべての保険契約に登録者を設定しましょう。

申し込み手続きや登録された家族ができることの詳細は下記にまとめました。

申し込み手続きは?

申し込み手続きは?

契約者(ここでは老親)が保険の契約時、または契約の途中で保険会社に家族(※)の連絡先を登録する
(※)配偶者や3親等以内の親族(子どもは1親等)など生保各社で規定

登録された家族(子ども等)ができることは?(生保会社による)

(1)生保会社からの各種のお知らせが家族にも届く
(2)生保会社に老親の契約内容の照会ができる
→(1)(2)により老親の保険の契約内容がわかる

(3)保険金請求書など必要書類の請求ができる
(4)生保会社から契約者(老親)に連絡が取れない場合、家族に連絡が来る
→(3)(4)により保険金・給付金の請求漏れが防げる(ただし、請求できるのは受取人=ここでは老親のみ)

「家族情報登録制度」とは? 

まずは実家で保険加入先を調べよう

家族情報登録制度の申し込み手続きができるのは契約者、ここでは医療保険に加入している老親本人です。ですがいきなり制度の話をしても、受け入れてもらいにくいかもしれません。

なので、まずは老親との会話の中で「身近な人が倒れた」といった話題が出た機会などを捉えて、「保険に入っていても請求できずにもらえない場合があるみたい」と切り出し、どこの生保会社の医療保険に加入しているか尋ねてみましょう。

電話で老親に尋ねてもよくわからない場合には、実家を訪れて加入先がわかる保険証券や生保会社からの郵便物を探すとよいでしょう。可能であれば預金通帳を見せてもらってください。保険料の支払いはたいてい口座引き落としなので、「〇〇セイメイ」などの記帳があれば加入先がわかるはずです。

老親が加入している保険を把握するには

◾️電話でわからなければ実家を調べる

  • 保険証券を探す
  • 生保会社からのお知らせ(郵便物)を探す
  • 老親の預金通帳に「〇〇セイメイ」など生保会社からの引き落としがないか確認

実家で保険加入先を調べよう

加入先がわかったら、その生保会社のコールセンターなどに連絡し「家族情報登録制度」の申し込みを。

前述の通り、申し込みができるのは契約者だけなので、老親自身が行います。認知症などになるとできなくなる恐れがあるので、早めに手続きをするようお願いしてください。

とはいえ、老親が既に認知症になっている場合など、そもそもどこの生保会社の商品に加入しているのかわからないこともあるでしょう。その場合にはどうしたらよいか、次回お話しします。

■もっと知りたい■

加入先がわかったら、家族情報登録制度の申し込みを

萬真知子
萬真知子

早稲田大学第一文学部卒業後、1987年日経ホーム出版社(現、日経BP社)に入社。月刊誌「日経マネー」に配属され編集記者に。1990年に退社後、フリーのマネーライターとなり、雑誌、ウェブを中心にマネー情報記事を執筆。金融機関等の顧客向けウェブサイトにも執筆。「ハルメク」の「知っ得!マネー学」を連載中