これだけ!「おひとりさま終活」3つの不安を解消#3

認知症になったら…老後のお金と生活の不安を解消!

公開日:2023.09.29

更新日:2023.11.04

頼れる親族などがいない、おひとりさまの老後の不安を解消する「おひとりさま終活」について専門家に伺う特集。今回のテーマは「判断力が低下した後のお金や生活の不安」です。老後の不安を解消するための「後見人制度」などについて伺います。

教えてくれた人:元木翼(もとき・つばさ)さん

司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表。株式会社ミラシアコンサルティング代表取締役。終活・相続関連の相談実績は累計1000件を超える。豊富な経験をもとにオーダーメードの終活・相続対策サービスを展開。

専門家に「後見人」をお願いして安心!

専門家に「後見人」をお願いして安心!

「もし寝たきりになったら?認知症になったら?今のうちにできることは何?」おひとりさまからよく聞かれることです。

「判断能力が低下してくると、周囲とのコミュニケーションが困難になるなど日常生活に支障をきたすことはもちろんですが、お金や不動産の管理が大きな問題になります」と相続や遺言に特化した司法書士法人ミラシアの代表、元木翼さん。

そのための制度が「成年後見制度」。親族が後見人になる場合もありますが、NPO法人、また弁護士、司法書士などの専門家が有料で引き受けることもあります。ただ、専門家にお願いするにしても、財産や、生活の維持をお願いするのはハードルが高いもの。

「自分で判断ができるうちに、任意後見だけでなく、財産管理委任契約を一緒に契約する選択肢もあります。そうすれば判断能力があっても寝たきりになってしまい、実際に銀行に足を運べない状況になってもお金の管理を任せることができます。

また、見守り契約も同時に契約すれば、信頼関係を築いた上で、後見人をお願いすることもできます」と元木さんは話します。

後見人は2種類!自分が決めるor裁判所が決める

判断能力が低下する前に後見人を決めておくと安心です。

自分で決める「任意後見人」

自分で決める「任意後見人」

判断能力が低下する前に、自分で契約して後見人を決めます。自分で選べるというメリットはありますが、法定後見よりも費用が高くなることがあります。

裁判所が決める「法定後見人」

裁判所が決める「法定後見人」

判断能力が低下、喪失した後に、家庭裁判所が後見人を決めます。親族がいない場合、住んでいる市区町村長が申し立てることができます。判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類に分かれています。

元気な50代60代のうちから「後見人」を決めておけば、信頼関係を築く時間がたっぷりあるので、早めにお願いしておくと、もしもの時も安心です。

次回は、ペットや私物など、死後に残るもの「遺産」を希望通りに処分してもらう方法についてです。

取材・文=三橋桃子(ハルメク編集部) イラストレーション=ねこまき(ミューズワーク)
※この記事は雑誌「ハルメク」2022年9月号を再編集し、掲載しています。

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