お土産にも課税されるばかりか没収されるケースも!?

知らないと慌てることに!海外旅行の「税関手続き」

公開日:2018.07.27

国内に持ち込める海外製品やその量・個数などが決められていて、それを超えると「税関手続き」が必要です。海外製品を日本国内に持ち込む際のルールを、出発前にしっかり確認しておきましょう。

「税関」って何のためにある?

特に偽ブランド品に気をつけて。わからず買っても没収される

「税関」とは、国境や空港などに置かれ、その国の法律にのっとり、違法なもの、制限されているもの国外に持ち出したり、海外から持ち込ませないように監視したり、関税や消費税を正しく徴収するための機関をいいます。

輸入そのものが禁止されている危険物や犯罪行為に関わる項目は、財務省関税局・税関のホームページをご覧いただくとわかります。ありがちなのは、偽ブランド品で自分では気づいていなくても、税関で指摘されれば没収となってしまいますので十分注意しましょう。

この他注意したいのが、テロ対策の観点から設けられている「手荷物として機内へ持ち込める液体」のルールです。「1個当たり100ml以下の容器に入ったもの」「容量1リットル以下(目安縦20センチ×横20センチ)のジッパー付の透明プラスチック袋に入れる」という2つのルールです。

さらに注意したいのが、空港の出国ロビー内にある免税店でワインなどのお酒や化粧品類などを買ったケースです。直行便の場合は問題ないのですが、乗り継ぎの場合、空港によっては2機目以降の搭乗前手荷物検査で没収される可能性があるのです。ルールは国によって違いますが、乗り継ぎを予定している場合は、免税店で液体・ジェル状などの品物を購入しないほうがよいでしょう。

 

よく聞く「免税」って何?

空港内の免税店であってもお酒類を買う時は要注意!

海外から品物を持ち込むときには「関税」がかかります。それは海外旅行のお土産も同じこと。
しかし、海外旅行者の持ち込む携帯品や宅配便で送る荷物(別送品)のうち、「個人的に使用すると認められるもの」については、ある範囲で関税が免除されているのです。

関税が免除されるのは、以下の範囲内の品物。これを超える分については、お土産や自分のための買い物であっても関税がかかります。
 

特に注意したいのが、規定範囲を超える量の「お酒」「たばこ」「香水」、そして1個で20万円を超えるブランド品。これらを日本国内に持ち込む場合、帰国時の入国審査で税金を払うことになります(オーデコロン、オードトワレは香水に含まれません)。
※たばこの免税範囲は2018年10月1日に変更され、日本製・外国製の区別がなくなります。

一定の個数以上は国内への持ち込み自体ができない(“没収”を余儀なくされる)ケースもあります。医薬品および医薬部外品(外用剤)と化粧品は“個人輸入の範囲を超える”ものの数量制限があり、特別に許可を受けていない場合は標準サイズで一品目につき24個までしか国内へ持ち込むことができません。

石けんやシャンプー、歯磨き類、浴用剤なども医薬部外品や化粧品に含まれます。許可を得ていない場合、25個を上回る分は没収されてしまうので気をつけましょう。

入国時の「税関検査」手続きを確認しよう

しっかりと手続きを踏めば税関も怖くない!

では、実際に入国時に行う「税関検査」手続きを確認しましょう。以下の4つのステップで行います。

1.申告書類に記入しましょう
空港内や機内に置いてある「携帯品・別送品申告書」のA面、“持ち込みが禁止または制限されているもの”、“免税範囲を超える購入品・お土産など”の有無などの欄の「はい」または「いいえ」にチェックを入れます。

2.税関カウンターで検査を受けます

手荷物を受け取ったら、税関カウンターへ。【緑・範囲を超えていない】【赤・範囲を超えている】に分かれて手荷物検査へ。そこで税関職員の質問・検査を受けます。

3.税金の支払いが発生する場合は、税関検査場内の銀行で納付しましょう

税関手続きをスムーズに済ませるためのポイントは2つ。
税関職員の質問や検査にすぐに対応できるよう、お土産などはできるだけ一つにまとめておくことと、海外でお土産などを購入した際の領収書やカード利用控えの提示が求められたときすぐに出せる場所(お財布やパスポートケースなど)に保管しておくことです。

まとめ

旅行に出かけたら当たり前のように買う“お土産”ですが、それも国境を超えると「輸出」「輸入」という側面を持つことになります。ただ、一般旅行者に対しては免税の仕組みもあり、正しいステップを踏めば難しいものではありません。税関検査前の申告書類への記入を忘れないことと、乗り継ぎの際に空港内の免税店で買い物する場合は“液体物の機内持ち込み”のルール気をつけて、海外旅行を思い切り楽しみ、思い出もしっかり持って帰りましょう。

文/酒寄みちこ

 

輸入・輸出が禁止されているもの【税関HP】www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

量的制限の対象となる液体物のリスト【国交省航空局】http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm 

携帯品の免税範囲【税関HP】www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

医薬品・化粧品の個人輸入について【税関HP】www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1806_jr.htm

入国時の税関手続き【税関HP】 www.customs.go.jp/kaigairyoko/nyuukoku.htm

ハルメク365編集部

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