認知症になりやすい人の特徴は?12の発症リスク
2024.08.082024年10月24日
「もしも」のとき、銀行口座は凍結される!?
認知症になったらどうする?資産や相続のおすすめ対策
もし自分が認知症になったら、銀行に預けてあるお金はどうなるの? 子どもたちへうまく資産が引き継がれるかしら? そんなふとした不安を、安心に変える方法をご紹介します。
もしも認知症になったら銀行口座はどうなる?
もし認知症などで口座名義人の判断能力が低下したり、暗証番号が思い出せなくなったりした場合、銀行はその人の口座を凍結する可能性があります。
これは銀行が詐欺などの悪質な犯罪から名義人の財産を守るためです。振り込まれる年金の受け取りや介護費用などの工面のために、ご家族が口座から引き出すこともできなくなります。
信頼できるご家族に銀行口座の管理を任せる方法の1つに「代理人カード」、または「家族カード」があります。
発行に際して諸条件ありますが、これらのカードが発行できれば、ご本人の代わりにカードの持ち主によってお金の出し入れが可能になります。
ただし、ご本人の判断能力が低下し、銀行口座が凍結された場合には、これらのカードも利用できなくなってしまいますので、注意が必要です。
もしも認知症になったら保険契約はどうなる?
加入している保険内容を思い出せなければ、保険請求やその受け取りに時間がかかる可能性があります。
たとえご家族が把握していたとしても、保険会社に事情を説明するなどする必要がありますので、やはり時間がかかります。
そのような場合を踏まえ、「指定代理請求特約」が付加できる保険を選ぶのも良いでしょう。
この場合はご本人が意思表示できない状態になっても、あらかじめ指定しておいた人が代理人となり、保険金や給付金の請求手続きを行えます。
また、認知症と診断されたときに給付金を受け取れる「認知症保険」を用意している保険会社もあります。認知症介護に備える保険として検討してみるのも良いでしょう。
もしも認知症になったら不動産はどうなる?
物事を判断する能力が著しく低下すれば、不動産の売却などが行えなくなります。
その場合は法定後見制度を利用することで、後見人が本人の利益のために諸手続きを行えます。
法定後見制度ってなに?
「法定後見制度」をご存じでしょうか。
実は銀行や保険契約、不動産に関するさまざまな手続きは、法定後見人を立てることによって、多くの手続きを円滑に進めることができます。
法定後見人は、家庭裁判所への申し立てによって選定されるもので、なれる人は親族、福祉・法律の専門家などです。
相続の手続きはどうなる?
どなたかご家族が亡くなって相続が発生した場合は、相続人たちの間で遺産分割を行う必要があります。
ここで問題になるのが、相続人の中に認知症の人がいる場合です。遺産分割を行う協議ができないためです。
しかし、このときも法定後見制度により後見人を立てることで、協議を進めることができます。
ただし「遺言書」がある場合は、原則として遺言通りに財産を分けることができ、遺産分割協議は必要ありません。遺言書は、相続手続きを円滑に進めるために大変有効なものなのです。
また「家族信託」であらかじめ承継先を決めておくのも、遺産分割の協議を回避する1つの方法です。
家族信託とは、不動産や金銭といった財産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せることです。銀行口座の凍結への対策としても有効です。
今のうちから資産の管理に備えましょう
いかがでしたか。誰でも年齢を重ねれば、認知症を発症する可能性があります。
いざという時にご自身やご家族が苦労しないためにも、ご家族と資産に対する考え方をしっかりと話し合っておきましょう。そのためには、日頃のコミュニケーションが大切です。
また地域包括支援センターや金融機関に気になることを相談したり、わからないことを聞いて知識を得たりしておくのも良いでしょう。
早めの対策が安心への第一歩です。