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2018.07.272018年07月27日
旅好きFPが教える、海外旅行傷害保険 vol.3
海外旅行保険で、国内での治療も補償対象になることも
海外旅行傷害保険の治療費用の補償は、海外で病気やケガをして、医師の治療を受けた場合にしか保険金が支払われないと思われがちです。実は、国内で治療を受けた場合でも、保険金支払い対象になることがあります。帰国しても、保険が適用になる要件をご紹介。
補償期間は自宅を出発してから帰宅するまで
海外旅行傷害保険の補償対象となる期間は、出発前に保険を契約していれば、海外旅行のために自宅を出発してから帰宅するまで。このため、空港へ行く途中で転んでケガをし、空港のクリニックで治療を受けたというようなケースでも、保険金支払いの対象となります。
実際に筆者も、空港に向かう途中で気分が悪くなり、空港のクリニックで薬をもらったことがあります。海外に行くため、保険証は必要ないと思い持っておらず、自費となり、7000円ほどかかりましたが、この医療費も海外旅行傷害保険から保険金として支払われました。
空港でも海外旅行傷害保険に加入することもできますが、その場合は、契約してから補償がスタートするため、空港に向かう途中にケガをしたり病気になった場合は、補償対象とならないため、なるべく、出発する前に保険に加入しておいたほうがいいでしょう。
帰国後に初めて治療を受けた場合もOK!?
もし、海外で具合が悪くなったらどうしたらいいでしょうか。その時は日本が通じる保険会社やクレジットカード会社の海外デスクに連絡しましょう。あなたのいるところから、一番近くて日本語が通じる病院を探してくれる上、提携の医療機関の窓口で医療費を直接支払わずに治療を受けられる病院を紹介してもらえます。救急車の手配までしてくれることもあります。旅行に出かける前に、保険会社やクレジットカード会社に連絡すれば、詳しいサービス内容を記した冊子を送ってくれますので、もしもの時の段取りを確認しておきましょう。
そんな準備をしていても、やはり旅行中は我慢してしまいがちでしょう。帰国してから具合が思わしくないことだってあると思います。実は、補償対象である期間に発病したり病気の原因があった場合や、ケガなどをした際に、海外では医師の治療を受けず、帰宅後に初めて医師の治療を受けたというような場合でも、要件を満たせば、補償対象となります。
ケガ(傷害)の場合は、事故の日から180日以内の治療費用が補償対象となっています。
病気の場合は、自宅を出発してから帰宅するまでの間に医師の治療を開始した場合は、開始した日から180日以内の治療費用が補償の対象となります。
帰宅後に初めて治療を受ける場合は、帰宅後72時間以内に医師の治療を受ければ、その日から180日以内の治療費用に対して、保険金が支払われます。ただし、クレジットカードに付いている海外旅行傷害保険の場合、カードによっては、48時間以内に医師の治療を開始しないと、国内の治療費用が補償対象とならないものもあるので、出発前に、自分が持っているクレジットカードはどうなのか、調べておきましょう。
「治療費用」には、医療費以外も含まれる
「治療費用」というと、医療機関に直接支払った医療費のみと思っている人が多いようですが、入院や通院のためにかかった交通費も、「治療費用」として認められます。海外では、日本と違い、救急車も有料の国が多いですが、救急車の費用も「治療費用」として認められます。
また、タクシーで病院に行き、治療を受けた場合は、忘れずに領収書をもらっておきましょう。電車やバスを利用した場合は、利用した区間とかかった交通費をメモ書きで保険金請求書に付けて提出すれば大丈夫です。
国内で治療を受けた場合も、その治療が海外旅行傷害保険の保険金支払いの対象となっていれば、国内での通院や入院のための交通費も、「治療費用」として認められます。なお、海外で医師に病状等を説明するのに、外国語ができないため、通訳を雇った場合は、通訳に支払った費用も、「治療費用」として補償対象となるため、外国語ができず、病状を上手く伝えられないような場合は、通訳を頼んだほうが安心でしょう。
保険金を請求するためには、契約している損害保険会社に、事故の日から30日以内に病気や事故の詳細を連絡する必要があります。
まとめ
保険の請求はなんだか難しく面倒な気がするかもしれませんが、決してそんなことはありません。海外旅行に行く前に保険会社から詳しい内容が記載された小冊子を取り寄せ、万一の対処法、保険の請求方法をよく読んでおきましょう。少しでもわからないことがあれば、電話で聞きましょう。丁寧に教えてくれます。もちろん、国内での治療についても教えてくれます。
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