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2019年10月13日
素朴な疑問
こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
今や大人気のフリマアプリ。メルカリをはじめ、ショッピーズ、ラクマなど多彩で便利なものが増えて、「私もやったことがある!」という人が周りにもいっぱい。2018年のフリマアプリの市場規模は6392億円(前年4835億円、前年比32.2%増)に激増し、フリマアプリが初めて登場した2012年からわずか6年で巨大市場に急成長したんですって。すごい勢いなのね!
それはそうよね、フリマアプリを使えば、お得にお買い物ができたり、いらなくなった物を売ってお金を稼いだり、その結果家の中がすっきりしたりと、いいこと尽くしなんですもの。いい値段で売れれば、思わずガッツポーズも出ちゃいそうですね。
でも、ちょっと待って! モノを売って収入があれば、何か税金を納めなくちゃいけないの? つまり年度末に確定申告をするということかしら。手続きなどが大変そうなんですけど……。
まず、洋服や雑貨や生活用品などの生活に通常必要なものを、不用品になったからと1~2回、一時的に売った場合の利益は、基本的には課税されません。
でも、1点または1組が30万円を超える貴金属、美術品などを売買すると、所得税の課税対象(譲渡所得)になるとのこと。
この場合、品物を売った金額(収入)から、品物を売るためにかかった必要経費等を引いた額が「所得」になります。所得税がかかる譲渡所得は、求める計算式があり、売却した物の保有期間の長さによって異なります。
一方で、何回も継続的に売っている場合は、営利目的(儲けるつもり)の売却とみなされるそうです。こちらは「雑所得」または「事業所得」として所得税がかかります。
とはいえ、全員が確定申告が必要なわけではないようです。
例えば、確定申告が必要なのは、以下の場合です。
ただし、年末調整ではなく、確定申告をする会社員は、その際にフリマアプリで得た利益(所得)が20万円以下であっても申告する必要があります。
ということは、いつも会社の年末調整だけのダンナさんがメルカリで売ったブランドもののスーツ2万円の利益は、申告しなくていいわけね。
簡単に説明すると以上のようになりますが、これはあくまでも一般的な見解。当てはまらない場合や迷う場合もありますから、詳細は最寄りの税務署や税理士に確認しましょう。確定申告をする必要があるのに、面倒くさいとか、どうせバレないだろうとスルーするのは通用しないことも心得ておきましょうね。
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参照:株式会社メルカリ
イラスト:飛田冬子