素朴な疑問公道に出ている植木鉢、動かしたらトラブルになる?

公開日:2019/09/29

公道に出ている植木鉢、動かしたらトラブルになる?

 

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

 

ご近所にガーデニングが趣味のお宅があります。通るたび、きれいなお庭に癒やされているのですが、先日は道路側に植木鉢がはみ出ていました。危ないので、敷地内のお庭に戻そうと思い……、やめておきました。他人様の植木鉢を勝手に触ることに、何だか気が引けてしまったワタシです。

 

あの時、植木鉢を動かしていたら、何かのトラブルになったのでしょうか? 今頃になって気になり、調べてみたところ、手を出さなかったワタシは正解だったみたいです。

 

植木鉢が公道に出ていた場合は、植木鉢の持ち主に注意するのが一番です(まあ、これが一番難しいんですけどね……)! 次にベターな方法は、町内会や管理組合経由で注意してもらうこと(例えば、回覧板でそれとな~く)。

 

それでも植木鉢を移動してくれないのなら、道路を管理している役所に連絡をするのがおすすめです(市道だったら市役所とか)。

 

もちろん警察に通報するのも一つの方法ですが、警察は道路の管理主体ではないので、ただ一般的な注意をしてくれるだけのようです。道路交通法によって出動するとしたら、まずは道路の管理主体から同意を得る必要があるようです。

 

ちなみに、管理主体が公共機関だからといって、所有者も公共機関とは限らず、所有者は法人や個人というケースもあるそうですが(建築基準法第42条1項1号道路)、どちらにしても公道に違いはありません。

 

では、公道の管理主体ではないワタシが、もし植木鉢を動かしてしまったら? 考えたくありませんが、相手から訴えられる可能性がないとはいえません。なぜなら、植木鉢のはみ出ていない部分は、相手の敷地だからです。

 

予想されるのは、刑法第130条「住居侵入等」(一時的にでも敷地内に入った)、刑法261条「器物損壊等」(破損しなくても成り立ちます)。また、刑法第252条「横領」や刑法235条「窃盗」もあり得るかも……。

 

結局、むやみに他人の所有物には触らず、しかるべき機関に対処を委ねるのが一番!なぜなら、今回調べたいろいろな法律のベースにあるのは、「自力救済の禁止」という大原則があるからです。

 

自力救済とは、自らの力で被害を回復すること。盗まれたものを取り返したり、嫌がらせに嫌がらせで報復したり、植木鉢を自己判断で動かしたりすることです。昔の「かたき討ち」も自力救済といえます。しかし近現代は、社会秩序を守るために、自力救済は原則禁止になっているそうです。

 

 

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参照:弁護士ドットコム 公道

   弁護士ドットコム 器物損壊

   電子政府の総合窓口 警察と公道

   マイ法務 窃盗 横領 自転車を担いで逃げる男を発見!一体、何の罪?

   弁護士法人みずほ中央法律事務所 / 司法書士法人みずほ中央事務所

   近江法律事務所 自力救済

   警察庁 道路の使用許可

   マイ法務 やってはいけない道路上での禁止行為とは?「道路法」「道路交通法76条」解説

   電子政府の総合窓口 刑法一覧

   電子政府の総合窓口 民法一覧

 

夏休みはアサガオの鉢植えを育てたっけ……
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イラスト:飛田冬子

 


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