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2022年06月18日
素朴な疑問
こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
娘とスーパーへ行ったときのこと「お母さん、消費税が8%のものと、10%のものがあるのはなんで?」と聞かれました。
食品が8%だということはなんとなくわかっているけれど、明確な理由や違いがあるのかしら?気になったので、調べてみました!
2019年(令和元年)の10月1日に消費税が10%に増税したことは知っている人が多いけれど、食料品などの特定品目の消費税を8%のままとする「軽減税率制度」について詳しく知っている人は少ないのでは。
消費税が10%にアップした際に、日常生活を送るために欠かせない出費である食費や、定期購読している新聞は8%のままとされました。
理由は、低所得者層の負担を軽減することや、増税した際の駆け込みでスーパーなどで品薄状態などのトラブルが発生しないようにすることが挙げられます。
生活に欠かせない食料品が増税の対象にならないのはありがたいわね!
軽減税率は、2019年(令和元年)10月1日に導入されて、それ以降消費税法を根拠に運用されています。消費税法には特に期限が記載されているわけではないため、いつまでという期限はありません。
また、混乱を招くことになりかねないという理由から、消費税法は頻繁に改正されるものでもないので、法改正が行われるまでは軽減税率が急に廃止されるなどの可能性は低いといえます。
できれば、このまま増税せずに8%のまま食料品を購入できるといいのだけれど……。法律によってどう変わっていくかは誰にもわからないということね。
軽減税率の対象品目は「外食と酒類を除く飲食料品」と「定期購買における新聞代」です。
食料品では以下のものが軽減税率の対象となります。
日常生活で口にするような食料品は軽減税率の対象となりますが、ビール、ワイン、日本酒などのアルコール類は対象外。また、ミネラルウォーターは対象となるけれど、保存用の水や水道水は対象外となっています。
軽減税率がややこしいのは外食のときね。パン屋さんやコンビニのイートインで食べるときは10%、持ち帰って食べるときは8%の税率なので、途中で変更なんてしたら店員さんも大変だから、気を付けなくっちゃ!
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参照:国税庁
イラスト:飛田冬子