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公開日:2025年03月30日
離婚や慰謝料の対象になるの?モラハラが原因?
弁護士の山下環さんと夫婦関係専門家の岡野あつこさんに「50代女性のセカンドパートナー事情」について見解を聞きました。セカンドパートナーの流行が離婚や慰謝料の原因となるのか?増えるモラハラと相関性があるのか?夫婦関係を改善するためのコツとは?
人生の半ばを迎え、夫婦や男女関係について悩むことも多い50代。夫婦問題に詳しい山下環弁護士と夫婦問題研究家の岡野あつこさん、2名の専門家の知見をもとに、注目の高まる「セカンドパートナー」や夫婦関係を、どう見つめ直していけば良いかを考えていきましょう。
最近耳にする機会が増えた「セカンドパートナー」という男女関係。主に配偶者や正式な恋人以外の「二番目のパートナー」を指し、本来は「肉体関係のないプラトニックな関係」として定義されています。
「不倫とは異なり、精神的なつながりを大切にする関係」と言われていますが、セカンドパートナーを持つことが夫婦関係にどのような影響を与えるのかは、様々なリスクも考慮する必要がありそうです。
セカンドパートナーの存在は、例え肉体関係がないとしても、夫婦関係に亀裂を生む可能性を秘めています。他の異性と親密に過ごすことは、相手に強い疎外感・ストレスを与える事となり、これが離婚理由になることも……!?
山下環弁護士は、「夫婦の婚姻生活の平和を破壊したと言える場合などは、慰謝料が発生する可能性があります。肉体関係がない場合は、慰謝料が認められないケースが多いですが、実際には認めた裁判例もあります」と説明します。
精神的なつながりを重視するセカンドパートナーの場合でも、異性の友人関係として明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱したり、夫婦生活の平穏を害する場合は、慰謝料が発生する可能性もありえるのです。
山下弁護士によると、慰謝料の金額は、夫婦関係が破綻した程度や期間、当事者の精神的苦痛の度合いなどによって決まるそう。
肉体関係を伴わない場合は、一般より低額となる可能性が高いものの、数十万円程度の慰謝料を認めている裁判例がいくつかあると言います。
セカンドパートナーに類似しそうな過去の判例を見てみると、肉体関係がない異性の友人関係でも、夫婦関係の破綻を招いたとして44万円の慰謝料を命じられたというケースも!
続いて現代の夫婦が直面する重大問題「セックスレス」について。1年以上性行為が行われない場合、セックスレスとみなされることが多いそう。
男性は年齢を重ねるにつれて物理的に性行為が難しくなることがありますが、女性は閉経後も性的欲求を持ち続けるため、このズレが摩擦を生み、パートナーシップに悪影響を及ぼす危険性があるのです(もちろん、男女逆のケースもしかり)。
岡野あつこさんによれば、セックスレスに悩む場合、まずは問題の根本原因を見極めることが重要とし、「カウンセリングや医療機関の助けを借りることも一つの手段」といいます。夫婦間コミュニケーションを深めることで、問題が改善されるケースも少なくありません。
山下弁護士や岡野さんのもとに、近年多く寄せられる夫婦問題が「モラルハラスメント(モラハラ)」です。コロナ禍の自粛生活などの影響もあり、悩む女性が急増しているそう。
モラハラは心理的支配や精神的虐待を指し、例えば言葉による暴力、無視や冷たい態度、経済的支配などが典型です。これらの行為は被害者の自尊心を傷つけ、精神的ダメージを与えます。
岡野あつこさんは、モラハラに対処する場合でも、「まずは自分の精神的健康を最優先に考えることが重要」と言い、その上で証拠を収集し、カウンセラーや弁護士などのしかるべき専門家に早めに相談するようアドバイスをしています。
また、モラハラで心が傷ついた人々の間で、セカンドパートナーを持つことに注目が高まっています。モラハラ被害者にとって、自己肯定感を高め心のつながりや安心感を求めることは自然なニーズであり、そのためにセカンドパートナーが求められていると言えそうです。
夫婦関係を良好に保つためには、「日常的な感謝と気遣い」が鍵となります。山下弁護士は「ありがとう」の一言が夫婦関係を穏やかに保つ強い力を持っていると強調します。
また、一時的に距離を置く「卒婚」も選択肢の一つ。文句を言い合うのではなく、お互いの自由を尊重しながらリフレッシュすることも有効です。
岡野あつこさんによれば、セカンドパートナーが心理的支えとなることは決して悪いことではないといいます。重要なのは適切な距離感で「夫婦関係を傷つけない範囲で心理的支えとして捉えること」。うまくセカンドパートナーが精神的なサポートを提供することで、夫婦関係が安定するケースもあるのです。
山下弁護士と岡野あつこさんのアドバイスをもとに、50代女性がより良い夫婦関係を築いていくためのヒントをお届けしました。この記事が夫婦関係の改善に役立ち、より充実したパートナーシップを築けることを応援しています。
山下環法律事務所 代表弁護士。平成13(2001)年弁護士登録以来、多くの家事事件を担当し、家庭問題に関し豊富な実績を持つ。
また、東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)や法務省ADR認定機関離婚サポート調停人、(社)離婚相談連盟理事を担うなど幅広く活動。離婚・相続・成年後見等に詳しい弁護士としてメディア出演や書籍執筆などでも活躍中。
夫婦問題研究家、公認心理師。NPO法人日本家族問題相談連盟理事長。4年間で4万件以上の相談を受け、修復も含め、数多くの夫婦問題を解決に導いてきた。 現在は後進の育成にも力を注ぎ、「離婚カウンセラー養成講座」を運営。
取材・文=鳥居 史(HALMEK up編集部)
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