50代からの女性のための人生相談・102

人生相談:母の遺産の相続割合…きょうだいで揉めそう

畠中雅子
回答者
ファイナンシャル・プランナー、CFP(R)
畠中雅子

公開日:2022.11.26

読者のお悩みに専門家が答えるQ&A連載。今回は、60代女性の「同居中の母の遺産相続。均等に割ってほしいという兄に、母の意向通りの相続で納得してもらう方法を知りたい…」という相談にファイナンシャルプランナー・畠中雅子さんが回答します。

61歳女性の「同居中の母の遺産相続」についてのお悩み

61歳女性の「同居中の母の遺産相続」についてのお悩み

 実母(93歳)、 夫、私(ともに61歳)の3人家族で(都内同居20年)、父はすでに他界しています。私には兄(63歳)がおり、兄夫婦、私たち夫婦、ともに子どもはいません。

母はまだ元気ですが、今後も含め母の世話は、同居している私達夫婦がしていく予定です。
 
母が亡くなった場合の相続人は、私と兄の2人のみ。

母の資産は居住地の土地家屋と、多少の貯金のみです。相続についての母の希望は、土地家屋は私に、 貯金は兄に、と考えているようです。

でも、 母の希望通りの相続をする場合、土地家屋が2: 貯金が1ぐらいで、均等な相続にはなりません。

私の心情的にも、相続は母の希望通りにしてもらいたいと思っているものの、 以前、兄にそれとなく話した際、「多少の格差はいいけれど、不足分は月賦でもいいから徴収したい」というようなことを言われました。

兄夫婦は、我が家とは1時間くらい離れた場所に住んでいますが、正月に来る程度で、ほとんど母が住む我が家には寄りつかないのにです。

母の世話は私たちがしていくこと、母の希望の相続であること、などを踏まえ、兄に納得してもらえるいい方法はありますか?

(61歳女性・まこさん)

畠中さんの回答:遺言書を作成!遺留分を渡す形を目指しては

畠中さんの回答:遺言書を作成!遺留分を渡す形を目指しては

相続が発生した際、それまでは普通に話をしていた兄弟姉妹が、二度と口を利かないほどの険悪な関係になるのは、珍しいケースではありません。

今回のまこさんのケースで感じるのは、「お互い気持ちよく、完全に均等にするのは難しい」ということです。

個人的な意見ですが、お母様の面倒を見ていらっしゃるのはまこさんご夫婦なのですから、今後、お母様の介護が必要になった場合などの寄与分(貢献度)を考えても、まこさんたちが多く相続するのは自然な流れだと思います。

それにもかかわらず、お兄様が均等に近付けるために分割で資産を分けてほしいと望まれているのは、望みすぎているように感じます。
※被相続人が、遺言書で相続分を指定する場合、均等に分ける必要はありません。

分割で払っていくことをまこさんが納得されるのであれば、私がとやかくいう必要も権利もありませんが、現金をお兄様に支払うのが嫌なのであれば、まずはお母様に遺言書を書いてもらってはいかがでしょうか。

お兄様には「遺留分侵害額請求権」がある

お兄様には「遺留分侵害額請求権」がある

遺言書の書き方はネットにたくさん見本が出ていますので、そちらを見ていただくとして、書いてもらう内容は「土地と家屋に加えて、貯金の半分はまこさんに相続させ、貯金の半分をお兄様に相続させる」という感じになります。

遺言書の記載内容としては、お母様が口にされている分け方よりも、お兄様が相続できる貯金額を減らしてもらうのです。

ですが、お兄様には「遺留分」と言って、本来の相続分の2分の1までもらえる権利があります。

この遺留分に関しては、数年前に「遺留分減殺請求」という制度から、「遺留分侵害額請求」という制度に変わっており、過去の制度では土地や家屋の名義を共有にすることなどでも遺留分に対応できましたが、現在では、遺留分侵害額請求を起こされた場合、遺留分は現金で渡さなければならなくなっています。

お兄様は、最初の話よりも少ない相続分になれば、当然、意義を申し立てることが予想されます。遺留分の請求を受けたら、まこさんに相続させると書いてもらった貯金(貯金の半分)をお兄様に渡す形で決着をつけられてはいかがでしょうか。

お兄様がどんなにお怒りになっても、遺言書でお母様がきちんと相続の意思を表してくだされば、お兄様は法定相続分の半分までしか相続できなくなります。

今後のことも考え、じっくり検討を

今後のことも考え、じっくり検討を

遺留分を主張された結果、土地と家屋はまこさんが、貯金は全額お兄様へという分け方に落ち着けば、まこさんはお兄様に分割して現金を支払う必要はなくなります。

ただ、お兄様に不利な遺言書を書いてもらうことを、お母様が納得してくださるかはわかりませんし、見方によってはこそくな手段と捉えられ、お兄様との兄妹仲が悪くなる可能性も高いと思われます。

仲が悪くなっても、現金を分割で支払いたくないのか、仲が悪くなるのは嫌だから、お兄様が主張されるように、現金で分割して払っていくのか。どちらの道を選択するのかは、この先、じっくりと検討されることをおすすめします。

回答者プロフィール:畠中雅子さん

畠中先生

はたなか・まさこ 1963(昭和38)年生まれ。ファイナンシャル・プランナー、CFP(R)。『お金のプロに相談してみた!息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか?』(時事通信社)他、著書は70冊以上。また「ミニチュアワールドと観光列車」に造詣が深くブログを開設している。

構成=石丸繭子(ハルメク365)

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