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2019年01月07日
素朴な疑問
先日、うちの近所の道路で検問をしていました。おまわりさんが丁寧に頭を下げて運転手さんになにか声をかけています。「ああ、酒気帯び検問だな」とお父さん。こんなところでも検問するのね。確かに繁華街への抜け道、中には不届き者がいて、ビニール袋みたいなのを膨らまされていました。
「お酒に酔って大きな事故を起こして、多くの人が不幸になっているね」とお父さん。「自転車でも馬でも、お酒を飲んで乗っちゃだめなの知ってる?」とワタシに言うんです。もちろん、自転車はダメよ。でも馬は乗り物かもしれないけれど、自転車とは違うわ。お父さんが言う通り、お酒を飲んで乗馬すると飲酒運転になってしまうのかしら? ワタシをからかっているのかもしれないので、調べてみることにしました!
しかし、どうやって調べたらいいのかと頭を悩ませていると(う~ん)、いいアイデアが閃きました。近所に住んでいるお友だちのご主人がお巡りさんだったので、聞いてみることにしました。
すると、ご主人は、道路交通法をわかりやすく説明してくれました。道路交通法とは、道路における危険を防止して安全と円滑を図るために作られた道路交通に関する法律のことです。
ではでは、道路交通法で酒気帯び運転に関する箇所を見てみましょう。「第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。ここで重要になってくるのが、馬が「車両等」にあたるかということです。
道路交通法にまた戻って「車両等」が何に相当するのか調べてみます。すると、「車両等」は、第二条八で、「車両又は路面電車と」とされ、「車両」は、第二条八で、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」とあり、「軽車両」は、第二条十一で「自転車、~(そり及び牛馬を含む)~」とされています。(馬も車両なの?)
というわけで、「何人も、酒気を帯びて馬(=軽車両)を運転してはならない」となりました! つまり、飲酒して馬に乗って公道を走ったら、違反になるということです!!(お父さん、疑ってごめんなさい!)
乗馬される皆さんはもちろん、ラクダやゾウ、ダチョウなどでも飲酒運転になりますから、どうかお気をつけくださいね。(そんな人はいないか)
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参照:警察庁
イラスト:飛田冬子