素朴な疑問相続のとき、お母さんの宝石コレクションは?

公開日:2018/11/27

相続のとき、お母さんの宝石コレクションは?

最近お母さんが、片づけ本に夢中なのよね。「終い支度しなくちゃ~!」って一生懸命本を読んでいるんだけど、いっこうに家は片づいていないのよね……。しかも懲りずに、また宝石を買ってきちゃって困っています。


 「私があなたたちに遺せるのは、この宝石コレクションだけよ。現金は遺さないわ」だなんて、格好いいことも言っちゃって。いつかお母さんのコレクションが私に似合うときがくるのかしら? 全然趣味じゃないけど。……って、そもそも宝石って、相続のときにどうすればいいのかしら。専門家に聞いてみよっと。

 

そこで、川崎ひかり法律事務所の橋本訓幸(はしもと・くにゆき)弁護士に聞いてみました。
 

橋本さん:相続は、有形無形、資産の有無に関わらず全て対象となります。なので、宝石コレクションも当然相続の対象となります。そして、相続人が複数いる場合は、遺産分割の対象となります。

 

そうなんですね……。宝石ってどうやったら、等分で分けられるのかしら? ひとりが、ターコイズじゃなくてダイヤモンドがいい! ってなったらどうすればいいのですか?そうなんですね……。宝石ってどうやったら、等分で分けられるのかしら? ひとりが、ターコイズじゃなくてダイヤモンドがいい! ってなったらどうすればいいのですか?

 

橋本さん:厳密に等分にしたいなら、宝石を金銭で評価する必要がありますね。この場合、被相続人それぞれが業者に査定に出して価値を算出するなどの方法をとります。これは宝石に限らず、不動産を分割する場合も同様です。ちなみに、宝石も財産なので相続税の対象になります。

 

お互いに査定に出して、せーので見せ合うのね! わかりました。相続は人の本性が出ると言いますものね、お母さんにもほどほどにと伝えておきます。お互いに査定に出して、せーので見せ合うのね! わかりました。相続は人の本性が出ると言いますものね、お母さんにもほどほどにと伝えておきます。

 

 

【監修】

川崎ひかり法律事務所 橋本訓幸(はしもと・くにゆき)弁護士

 

 

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