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- 老親に代わり、子が医療保険の請求をする制度がある
老親が終身タイプの医療保険に入っている場合、心配なのは本人が認知症などになり保険金や給付金の請求ができなくなってしまうこと。でも大丈夫。子世代が備えられる制度があります。まずは老親が認知症などになった場合の保険契約上の問題点をお話しします。
教えてくれたのは清水香(しみず・かおり)さん
ファイナンシャルプランナー 学生時代より生損保代理店業務に携わり、FP業務を開始。2001年に独立し、相談業務、執筆、講演、TV出演など幅広く活躍。財務省の地震保険制度に関する委員を歴任。自由が丘産業能率短期大学兼任教員。日本災害復興学会会員。近著に『どんな災害でもお金とくらしを守る』(小学館刊)など。
老親が認知症でも制度の活用で医療保険を請求できる
前回まで、老親の医療保険などの請求漏れを防ぐ第一歩として、「家族情報登録制度」を利用し、子世代が親の保険を把握することをお話ししてきました。
続いて子世代が老親に代わって保険金や給付金の請求手続きができる「指定代理請求制度」、それから契約内容の変更手続きができる「保険契約者代理制度」の2つについて見ていきましょう。
これらを活用すれば、老親が認知症などになっても、子どもが代わりに医療保険の入院給付金や手術給付金の請求をしたりできるようになります。
覚えておきたい「保険の用語」と老親の問題点
2つの制度の理解を深めるために覚えておきたいのが「契約者」「被保険者」「受取...
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