老親が加入中の保険、請求漏れを防ぐには#4

老親に代わり、子が医療保険の請求をする制度がある

老親に代わり、子が医療保険の請求をする制度がある

公開日:2023年12月20日

老親に代わり、子が医療保険の請求をする制度がある

老親が終身タイプの医療保険に入っている場合、心配なのは本人が認知症などになり保険金や給付金の請求ができなくなってしまうこと。でも大丈夫。子世代が備えられる制度があります。まずは老親が認知症などになった場合の保険契約上の問題点をお話しします。

教えてくれたのは清水香(しみず・かおり)さん

教えてくれたのは清水香(しみず・かおり)さん

ファイナンシャルプランナー 学生時代より生損保代理店業務に携わり、FP業務を開始。2001年に独立し、相談業務、執筆、講演、TV出演など幅広く活躍。財務省の地震保険制度に関する委員を歴任。自由が丘産業能率短期大学兼任教員。日本災害復興学会会員。近著に『どんな災害でもお金とくらしを守る』(小学館刊)など。

老親が認知症でも制度の活用で医療保険を請求できる

老親が認知症でも制度の活用で医療保険を請求できる

前回まで、老親の医療保険などの請求漏れを防ぐ第一歩として、「家族情報登録制度」を利用し、子世代が親の保険を把握することをお話ししてきました。

続いて子世代が老親に代わって保険金や給付金の請求手続きができる「指定代理請求制度」、それから契約内容の変更手続きができる「保険契約者代理制度」の2つについて見ていきましょう。

これらを活用すれば、老親が認知症などになっても、子どもが代わりに医療保険の入院給付金や手術給付金の請求をしたりできるようになります。

覚えておきたい「保険の用語」と老親の問題点

2つの制度の理解を深めるために覚えておきたいのが「契約者」「被保険者」「受取人」という3つの保険用語の意味と老親の保険の問題点です。これらについては初回でも簡単に触れましたが、大事なことなのでおさらいしましょう。

契約者・受取人が老親の場合の注意点

覚えておきたい「保険の用語」と老親の問題点

契約者とは、保険会社と保険商品の契約を結び、契約上の権利と義務を有する人。契約上の権利とは解約など契約内容の変更権、義務とは保険料の支払いのことです。

老親が契約者だと、認知症などにより意思能力がなくなった場合に、保険の解約などができなくなるおそれがあります。その対策になるのが「保険契約者代理制度」です。

被保険者とは、その人の生死や病気・ケガなどが保険の対象になっている人。医療保険や高度障害保険金(高度障害保険金については次回説明)では「被保険者=受取人」という契約が一般的です。

受取人とは、保険金や給付金を受け取る人。保険会社に保険金や給付金を請求するのも受取人の役目です。したがって医療保険や高度障害保険金では受取人が保険金等を請求します。

しかし、老親が受取人だと認知症などにより意思能力がなくなった場合に、医療保険の保険金や給付金、高度障害保険金の請求ができなくなるおそれがあります。その対策になるのが「指定代理請求制度」です。

医療保険では契約者、被保険者、受取人の3者が同じ人であるのが一般的ですから、ここでは老親となります。そのため老親が認知症等になると入院給付金や手術給付金の請求ができなくなったり、各種の変更手続きができなくなったりするので、対策として制度の利用が必要になるわけです。

次回は「保険契約者代理制度」と「指定代理請求制度」について詳しく見ていきます。

■もっと知りたい■

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  3. 親の加入する医療保険がわからないときの対処法は?
  4. 老親に代わり、子が医療保険の請求をする制度がある
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  6. 高齢の親に民間の医療保険は本当に必要?
萬真知子
萬真知子

早稲田大学第一文学部卒業後、1987年日経ホーム出版社(現、日経BP社)に入社。月刊誌「日経マネー」に配属され編集記者に。1990年に退社後、フリーのマネーライターとなり、雑誌、ウェブを中心にマネー情報記事を執筆。金融機関等の顧客向けウェブサイトにも執筆。「ハルメク」の「知っ得!マネー学」を連載中