【全4回】自分や夫の介護費用にどう備える?#2

介護の自己負担は1〜3割。払い戻しの制度もある

公開日:2023.10.20

介護費用の準備の上で、外せないのが公的介護保険の知識です。1か月にいくらまでの介護サービスが公的介護保険の対象になるのか、自己負担額はどうなるのかを解説するとともに、知らないと損をする介護費用の払い戻し制度についてもご紹介します。

教えてくれた人は浅田里花(あさだ・りか)さん

ファイナンシャルプランナー(FP)。大手証券会社、独立系FP会社を経て1993年に独立。日本のFPの草分け的存在。生活設計塾クルーのメンバーとして資産設計、保障設計、リタイア後の生活設計等のコンサルティングを行う他、新聞、雑誌、ウェブ等への原稿執筆やセミナー講師として活躍。東洋大学社会学部非常勤講師も務める。

公的介護保険の要介護度別・支給限度基準額

公的介護保険の要介護度別・支給限度基準額

前回は、介護費用を老後資金の中でやりくりすることのすすめや、重い要介護状態になるリスクは意外と低いことについてお話ししました。

今回は、公的介護保険の基本です。介護費用はすべて自分で準備する必要はありません。というのは、公的介護保険により、ある程度カバーされているからです。

公的介護保険の要介護度別・支給限度基準額

上の図表にカバーされている範囲をまとめたので、大まかに押さえておきましょう。支給限度基準額は国が定めた限度額で(市区町村によっては支給限度基準額に上乗せ給付を実施している場合もある)、在宅サービスや地域密着型サービスなどの「居宅サービス費」については要介護度に応じて月額が定められています。

住まいのバリアフリー化などの「住宅改修費」は要介護度にかかわらずトータルで20万円まで、介護用の車いすなどの「特定福祉用具購入費」は年間10万円までです。

介護費用の自己負担割合の決まり方...

介護費用+医療費の払い戻しが受けられる制度も

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ハルメク365とは?

萬真知子

早稲田大学第一文学部卒業後、1987年日経ホーム出版社(現、日経BP社)に入社。月刊誌「日経マネー」に配属され編集記者に。1990年に退社後、フリーのマネーライターとなり、雑誌、ウェブを中心にマネー情報記事を執筆。金融機関等の顧客向けウェブサイトにも執筆。「ハルメク」の「知っ得!マネー学」を連載中

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