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公開日:2018年09月09日
素朴な疑問
幼馴染から、故郷にどうしてもカフェを開きたいから、お金を貸してほしいと頼まれているんですよね。貸してあげたいんだけど、ちゃんと返してもらえるか心配。どうすればいいかしら? う~ん、こんなときは専門家の先生に聞いちゃおっと。
この先生に聞きました
川崎ひかり法律事務所
橋本訓幸(はしもとくにゆき)弁護士
橋本せんせい:お金を貸すときは、貸す相手との関係が良好なので、返してもらうときに問題が起こることを想定していないことが多いんですよね……。
でも、いざ返してもらうときに、関係が良好とは限りませんし、借りた人の経済状況が悪くなる可能性もあります。そのリスクをどちらが負うことになるかといえば、当然、貸す側なのです。
お金を貸すということは、それくらいリスクのある行為だということを認識しましょう。
お金を貸すとしたら、私が彼女の夢のリスクを背負うということなのね。
橋本せんせい:お金を貸した場合に「返済期限が来たのに相手方が返してくれない」というとき、法律的には「貸した」ことが立証できるかが重要です。
ざっくりいうと、法律的には、「お金の授受」と「返すという約束」という2つの要素が揃って初めて、「お金を返して」という要求ができます。
そのため「○万円という金額の授受をしたということ」と「~の○万円は返してもらう約束で渡していますということ」が書かれた借用書があれば、後から示すことができるのです。
しかし、借用書の取り交わしをしていない場合、2つの要素を立証することは非常に困難です。この難しさがわかっていれば、借用書も交わさずにお金を貸すなんてことはできなくなりますね……。
そうね、10万円ぐらいだから、簡単に貸しちゃおうかなと思っていたけれど、絶対借用書は必要よね。
橋本せんせい:「貸した」という立証ができた場合ですが、裁判で判決をもらえたとしても、裁判所が代わりに払ってくれるわけではありません。
借りた本人に請求をしなければならないのですが、判決を得て、強制執行ができても、財産の在り処がわからなければ強制執行を行いようがありません。つまり、どれだけ返済の義務があったところで「ないものは返せない」ということになってしまいます。
借りた人が無資力になってしまった場合、破産手続きの申し立てをされる場合もあり、免責されてしまえば、法的な返済義務はなくなってしまうのです。
自己破産したら、個人間でもお金は返してもらえなくなっちゃうのね!
橋本せんせい:そうです。お金を貸すということは非常にリスクの高いことなのです。その意味では、必ずお金を返してもらえるお金の貸し方は「ない」のです。
ですが、少しでも返ってくる可能性を高める方法は「担保をとる」ことも考えられます。担保とは,仮に返済されなかったときには「代わりにこれをもらう」というような形をとることですが、これも複雑でいろいろ問題が生じます。
「返してもらえないと困る」というくらいの金額を貸す場合には、事前に弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
わかりました。 ありがとうございました!
お話を聞いたのは…
橋本訓幸(はしもとくにゆき)弁護士
川崎ひかり法律事務所
TEL044-223-4402
内容についてのお問い合わせは「橋本弁護士」まで。
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