もし認知症になったら、財産の管理は誰がする?

画像アルバム(2/3)【終活】認知症になったときのための家族信託とは?

「家族信託」の仕組み
家族信託は財産の承継先を1代のみならず、2代以降も決められます。例えば、長男が独身の場合、長男・ハル男の次を直系血族である長女・ハル美、次にハル美の子どもに指定することができます。

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